キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)

短時間労働者が新たに社会保険の被保険者となる際に、労働時間の延長によって労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に助成するものです。

対象者

対象となる事業主
 次のすべてに該当する事業主が対象です。
 ① 雇用保険適用事業所の事業主
 ② 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
  ※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。
 ③ 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長に提出した事業主
 ④ 実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
 ⑤ キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主(支給申請時点で各コースに定めるすべての支給要件を満たしている事業主)

支援内容

1人当たり助成額
 (1)1年目の取組
  新たに社会保険の被保険者となった際に、週の所定労働時間を5時間以上延長する等を行った場合、
  または、週の所定労働時間を5時間以上延長する等を実施し、これにより当該労働者が社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者となった場合。
  小規模企業 50万円
  中小企業  40万円
  大企業   30万円

  要件
  週所定労働時間の延長      賃金の増額
  5時間以上            ‐
  4時間以上5時間未満       5%以上
  3時間以上4時間未満      10%以上
  2時間以上3時間未満      15%以上

 (2)2年目の取組
  1年目の取組後、当該労働者に対して以下のいずれかの取組を行った場合。
  a 労働時間をさらに2時間延長すること
  b 基本給をさらに5%以上増額していること
  c 昇給、賞与又は退職金制度のいずれかの制度の適用を新たに受けること
  小規模企業 25万円
  中小企業  20万円
  大企業   15万円

  要件
  週所定労働時間の延長      賃金の増額
  労働時間を更に2時間以上延長   ‐
   ‐              基本給を更に5%以上増加または昇給、賞与もしくは退職金制度の適用

問い合わせ先

管轄の都道府県労働局またはハローワーク

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