(建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業)テナントビルの省CO2改修支援事業

令和7年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

テナントが入居する既存の建物(以下「テナントビル」という。)において、ビルオーナーとテナントが環境負荷低減の取組に関する契約や覚書(以下、「グリーンリース契約等」という。)を締結し、これに基づき設備改修を実施する場合に必要となる設備等の導入を支援することにより、既存建築物の CO2 排出量の削減及びグリーンリース契約等の普及を図る。

対象者

補助金を申請できる者
 本事業について補助金の交付を申請できる者は、実施要領第3(2)に規定する者のうち、以下のいずれかに該当する日本国内で事業を営んでいる法人であって、その者が所有する国内のテナントビルに対し、補助対象事業の目的に則した機器等を導入する者とする。
 なお、マスターリース等でテナントビルの所有者と設備設置者が違う場合や区分「h その他環境大臣が適当と認める者」に該当する場合は公募前に SERA に相談のうえ、必要な手続(協議)を行うこと。
 a 民間企業
 b 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する 独立行政法人
 c 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
 d 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
 e 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
 f 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
 g 地方公共団体
 h その他環境大臣の承認を得て SERA が適当と認める者

対象事業
 ・ビルオーナーとテナントが環境負荷を低減する取組を含むグリーンリース契約等に基づき、補助金の申請対象となるテナント専用部に必要となる設備等を導入する事業を対象とする
 ・設備の導入前後において、更新した設備全体の CO2 排出量が 20%以上削減できる設備改修であること。
  なお、CO2 の削減割合に、補助対象外設備である照明の CO2 削減量を加味して計算することを認める。
 ・共用部及び共用設備の低炭素化改修は、グリーンリース契約等を締結しているテナントの床面積割合がビル全体の延べ床面積の 30%以上を占める場合に限る。
 ・グリーンリース契約等の締結は交付申請時までに行い、契約書の写し等を提出すること。なお、交付申請時にグリーンリース契約等が締結されていない場合はグリーンリース契約等の案又は締結に向けた覚書を提出すること。

支援内容

補助率
 3分の1

上限額
 aとbを合算して4,000万円
 ※a テナント専用部
  b 共用部または共用設備(テナントの 4,000万円床面積割合がビル全体の延床面積の30%以上とする)

補助対象経費
 (1)設備費
 (2)工事費(補助対象設備等の導入に不可欠な工事に要する経費)
 (3)事務費

補助対象となる設備等の範囲
 〇空調設備
  ・熱源、ポンプ、空調機器等
  ・ルームエアコン
 〇空調・給湯設備
  ・ボイラー
  ・給湯器
 〇換気設備
 〇電気設備
  ・受変電設備
  ・分電盤・動力盤等
 〇ガス
  ・供給設備
 〇EMS、測定機器
 〇再生可能・未利用エネルギー利用設備
 〇工事費

対象期間

交付決定日~令和9年1月29日(金)まで

問い合わせ先

質問につきましてはメールでお問合せをお願いします。

メールお問合せ先
 一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター
 Email:center@siz-kankyou.or.jp

<メール件名記入例>
 例:【株式会社○○○】テナント事業問い合わせ

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