人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)
教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該制度を利用して自発的に訓練を受けた場合に、事業主に助成するものです。
対象者
次のすべての要件を満たす必要があります。
1 雇用保険適用事業所(雇用保険被保険者が存在する)の事業主であること。
2 都道府県労働局が受理した制度導入・適用計画に基づき、被保険者が自発的に教育訓練を受けられる教育訓練休暇等制度を新たに導入する事業主であること。
3 制度導入・適用期間(制度施行日から3年間)内に、当該制度に基づき、雇用する被保険者に対して、一定の教育訓練休暇等を付与する事業主であること。
4 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、雇用する労働者に周知している事業主であること。
5 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
6 制度導入・適用計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。
7 制度導入・適用計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、特定受給資格者となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の者であること。
8 有給の教育訓練休暇制度の場合、休暇取得日において、当該休暇を取得する被保険者に対して賃金を適正に支払う事業主であること。
9 助成金の支給または不支給の決定に係る審査及び支給決定後においても適正支給のための調査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であること。
10 助成金の支給または不支給の決定に係る審査及び支給決定後においても適正支給のための調査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査及び調査に協力する事業主であること。
支援内容
1事業所1年度当たりの限度額は設定されていませんが、「教育訓練休暇制度」については、1事業主に対して1度限り助成金(30万円(賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合36万円))が支給されます。
問い合わせ先
都道府県労働局


