徳島県賃上げ応援サポート事業

令和8年度

物価高が長期化する中、設備投資等の生産性の向上に取り組み、賃上げを行う中小・小規模事業者を支援することにより、労働者の所得向上を促進するため、国の「業務改善助成金」に上乗せして助成金を支給するとともに、社会保険労務士への報酬費用の補助を行います。

対象者

補助金の交付の対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)徳島県内に事業場を設置していること。
(2)当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳等)を適切に整備し、保管していること。
(3)労働基準法、労働安全衛生法その他の労働関係法令を遵守していること。
(4)過去3年間に、労働関係法令に違反していないこと。
(5)申請時において徳島県物品購入等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていないこと。
(6)申請時において民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てを行っていないこと。
(7)宗教団体や政治活動を主たる目的とする法人若しくは暴力団又は暴力団員の統制下にある法人でないこと。
(8)全ての県税に未納がないこと。
(9)国、地方公共団体及び特別の法律により、特別の設置行為をもって設置された法人
(その資本金の全部又は大部分が、国又は地方公共団体からの出資による法人をいう。)でないこと。
(10)事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国又は地方公共団体からの交付金若しくは補助金等によって得ている法人でないこと。
(11)本条第1号から第10号までに定めるもののほか、知事が別に定める要件に該当するものであること。

支援内容

1.国の「業務改善助成金」への上乗せ助成
 対象経費・助成率
 国の「業務改善助成金」における対象経費支出済額(設備投資に要した費用)の「1/10」、「1/5」又は「1/4」を助成
 ただし、対象経費支出済額(設備投資に要した費用)が国の助成基準額(上限額)を超える場合は、国の助成基準額(上限額)の1/10、1/5又は1/4を助成

★業務改善助成金の実績報告時に添付する国庫補助金精算書をご確認ください。精算書内のD欄とF欄の額を比較し、低い欄の額に1/10、1/5又は1/4を乗じた額を助成します。

2.社会保険労務士への報酬費用補助
 対象経費・補助率
 ・社会保険労務士への報酬費用に1/2をかけた額(上限:10万円)
 ※「業務改善助成金」及び「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」の両方を申請する場合、上限額はそれぞれ10万円となります。

問い合わせ先

徳島県魅力ある職場づくり事務局
TEL 088ー602-1431(平日9:00~17:00)
MAIL contact@tokushima-syokuba.jp

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