県産水産物の販路開拓強化支援事業費補助金
東日本大震災により喪失又は減少した県産水産物等の販路開拓・拡大を図るため、宮城県内の水産加工・流通業者等が行う、県産水産物等の商品開発及び県内の水産加工・流通業者等で構成された団体等が行う県産水産物のブランド化、ブランドの認知度向上に資する取組を支援し、その経費の一部を補助します。
対象者
1,商品開発支援事業
県内に事業所を有する次に掲げるものをいう。
(1)中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号に規定する者のうち県産水産物等を取り扱う者
(2)水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に基づく組合
(3)卸売市場法(昭和46年法律第35号)第4条第1項の認定を受けた中央卸売市場の開設者が許可する水産物を取り扱う卸売業者
(4)第1号から第3号までに掲げるもののほか、県産水産物等の販路開拓・拡大、流通促進を図る事業実施主体として知事が適当と認める団体
2.県産水産物ブランド化に対する取組支援事業
県内の水産加工・流通業者等で構成された、県産水産物等の県内外への普及及びブランド化を目的として活動している団体等
支援内容
1 商品開発支援事業
・補助対象事業
水産加工・流通業者等が行う県産水産物等の商品開発・改良
・補助対象経費
報償費 外部専門家等の指導への謝金
人件費 事業実施のために新たに雇用した者への賃金
旅費 外部専門家等の指導に要する交通費、宿泊費
研究開発費 原材料費、検査・分析費、機械リース料、包装デザイン開発費、コンサルティング委託費、研修受講費
庁費 参考図書購入費、開発・改良した商品に係るポスター・パンフレット等の作成費
その他 事業実施に必要と認められる経費
2 県産水産物ブランド化に対する取組支援事業
・補助対象事業
県産水産物のブランド化及びブランドの認知度向上に資する取組※
※個社の所有するブランドではなく、地域や団体で実施する県産水産物のブランド化に対する取組を対象とする。
・補助対象経費
人件費 事業実施のために新たに雇用した者への賃金、事務局運営に係る人件費
旅費 事業実施に必要な交通費・宿泊費
庁費 イベント等で使用する原材料費、会場借用料、広告掲載料、ポスター・パンフレット等の作成費、送料、消耗品費、会場借用に係る光熱水費、イベント開催費
その他 事業実施に必要と認められる経費
補助率・補助限度額
1.商品開発支援事業
補助率:2分の1以内
補助限度額:1補助事業者当たり1,000千円
2.県産水産物ブランド化に対する取組支援事業
補助率:3分の2以内
補助限度額:1補助事業者当たり5,000千円
問い合わせ先
提出先の県地方振興事務所水産漁港部
又は
水産林政部水産業振興課(担当:加工流通振興班)
〒980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8番1号
電話:022(211)2931
FAX:022(211)2939
メール:suishinr@pref.miyagi.lg.jp


