食料・生産資材の安定的なサプライチェーンの確保に向けた投資可能性調査支援事業

令和8年度

本事業は、食料安全保障の確立に資するため、国内生産で国内需要を満たすことができない食料や生産資材について、我が国への安定的な輸入・供給の確保を図るためのものです。

対象者

応募団体の要件
 本事業に応募することができる団体は、次の1から4までのすべての要件を満たす民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、特例財団法人、特例社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人及び独立行政法人並びに5の要件を満たす事業化共同体(コンソーシアム)とする。
 1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
 2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
 3 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
 4 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
 5 事業化共同体(コンソーシアム)が満たすべき要件
 (1)共同事業者の中から代表団体(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、特例財団法人、特例社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人又は独立行政法人のいずれか)が選定されていること。
 (2)代表団体は、1から4までの全ての要件を満たしていること。
 (3)代表団体が補助金交付等に係る全ての手続等を担うこと。
 (4)定款、組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約の定めがあること。

事業内容
 国内生産で国内需要を満たすことができない食料・生産資材の安定的な輸入を確保するため、当該品目のサプライチェーンの強靱化等に資する民間企業による海外投資案件の形成に向けた投資可能性調査に必要な経費を支援するもの。

支援内容

補助金額及び補助率
 補助対象となる事業費は、10,000 千円とし、この範囲内で事業の実施に必要となる経費の1/2以内の額を助成します

補助対象経費
 旅費、謝金、賃金、人件費、使用料及び賃借料、委託費、需用費、役務費、その他

対象期間

補助金の交付決定の日から令和9年3月 31 日まで

問い合わせ先

農林水産省輸出・国際局国際地域課企画班(本館4階ドアNo.452)
 〒100−8950 東京都千代田区霞が関1−2−1
 電話:03−3502−8434
 メールアドレス:kokuchika_kikaku/atmark/maff.go.jp
 (送付する際は、/atmark/を「@」に置き換えて送付ください。)

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