省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)

令和7年度補正予算 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金 省エネルギー投資促進支援事業費補助金

本事業は、事業者が計画した省エネルギーの取組のうち省エネルギー性能の高いユーティリティ設備・生産設備等への更新および新設、それと併せて計測・見える化・制御等の機能を備えたエネルギーマネジメントシステムを導入することにより省エネルギー効果の要件を満たす事業(以下、「補助事業」という。)に要する経費の一部を補助する事業を実施することにより、各分野の省エネルギー化を推進し、内外の経済的社会環境に応じた安定的かつ適切なエネルギー需要構造の構築を図ることを目的とする。
また、補助対象となる設備のうち、 GX要件(次期GXリーグへの参加、企業の成長(例:コスト競争力の向上、海外市場の獲得)に対する今後の方針を定める等)にコミットするメーカーが製造する設備については、GX経済移行債を原資とした予算(GX予算)にて、上限額等を増額した上で、支援を行うこととする。

対象者

本補助金の交付申請をする者(以下、「申請者」という。)は、以下の要件を全て満たすこと。
① 国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主であること
 〇年間のエネルギー使用量が原油換算1,500kl以上である事業者(特定事業者等)は、省エネ法に基づき中長期計画書及び定期報告書を提出していること。
 〇大企業については、以下のいずれかの要件を満たす場合のみ補助対象事業者とする。
  • 省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Sクラス』に該当する事業者は、原則、公募締切時点で「令和6年定期報告書分」として資源エネルギー庁ホームページにて、『Sクラス』として公表されていることが確認できる事業者であること。
  • 省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Aクラス』に該当する事業者は、令和6年度定期報告書「特定第4表事業者の過去5年度間のエネルギーの使用に係る原単位及び電気需要平準化評価原単位の変化状況」を提出すること。
  • 中長期計画書の「ベンチマーク指標の見込み」に記載された2030年度(目標年度)の見込みがベンチマーク目標値を達成する事業者は、必ず、経済産業局へ提出した中長期計画書の写しを、SIIへ提出すること(ベンチマーク対象業種については19ページ参照のこと)。
 〇個人事業主は、青色申告者であり、確定申告書と所得税青色申告決算書の写しを提出すること。ただし、電子申告(e-Tax)を行った場合は、国税電子申告・納税システムで確認できる受信結果(受信通知)を提出すること。
 〇中小企業団体等に該当する以下の法人は、設立の認可証を提出すること。
  • 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立した事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合
  • 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づき設立した協業組合、商工組合、商工組合連合会
  • 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立した商店街振興組合、商店街振興組合連合会
② 本事業を実施するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
③ 本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であり、その補助対象設備の処分制限期間、継続的に使用する者であること。
④ 本事業により取得した補助対象設備を、SIIが交付規程で定める取得財産等管理台帳に記載のうえ、善良な管理者の注意をもってその補助対象設備等を管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図る者であること。
⑤ 経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
⑥ 公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者でないこと。
⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む事業所ではないこと。
⑧ 成果報告時に、事業区分毎に定める期間において、補助対象設備のエネルギー使用量と省エネルギー効果を報告できる事業者であること。
 • (Ⅲ)設備単位型/(Ⅲ)GX設備単位型、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型は、導入した設備の最低1週間以上のエネルギー使用量の実測データ等を用いて省エネルギー効果を報告すること。
 • (Ⅳ)エネルギー需要最適化型は、省エネ量、省エネ推進体制、実施した省エネ対策を報告すること。
⑨ 会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な事業者であること。

支援内容

補助率
 (Ⅲ)設備単位型   従来枠     更新   :1/3以内
 (Ⅲ)GX設備単位型 メーカー強化枠 更新   :1/3以内
 (Ⅲ)GX設備単位型 トップ性能枠  更新   :1/2以内
                    新設   :1/5以内
 (Ⅱ)電化・脱炭素・燃転型      更新/改造:1/2以内
                    新設   :1/5以内
 (Ⅳ)エネルギー需要最適化型     ‐    :中小企業者等 1/2以内
                         :大企業等   1/3以内

上限額
 (Ⅲ)設備単位型   従来枠     更新   :1億円/事業全体
 (Ⅲ)GX設備単位型 メーカー強化枠 更新   :3億円/事業全体
 (Ⅲ)GX設備単位型 トップ性能枠  更新   :3億円/事業全体
                    新設   :3億円/事業全体
 (Ⅱ)電化・脱炭素・燃転型      更新/改造:3億円/事業全体(電化の場合は5億円)
                    新設   :3億円/事業全体
 (Ⅳ)エネルギー需要最適化型     ‐    :1億円/事業全体

下限額
 30万円/事業全体

対象期間

補助事業の開始
  補助事業に係る契約・発注等は交付決定後に行うこと。
 (交付決定前に既に発注等を完了させた事業については、補助金の交付対象とはならない。)

補助事業の完了
 • 補助事業者が、導入された省エネルギー設備等を検収及び調達先等に対して補助対象経費の全ての支払いが完了した時点をもって、補助事業の完了とする。
 • 補助事業者は、原則2027年1月31日(日)までに補助事業を完了させること。

問い合わせ先

一般社団法人環境共創イニシアチブ
 (Ⅲ)設備単位型/(Ⅲ)GX設備単位型 TEL:0570−01−5116
  ※IP電話からのお問い合わせ   TEL:042−303−0855
 (Ⅱ)電化・脱炭素燃転型      TEL:03−5565−3840
 (Ⅳ)エネルギー需要最適化型    TEL:03−5565−4773

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