事業内スキルアップ助成金
令和8年度
従業員のスキルアップのための研修を実施する都内企業等に対し、助成金を支給します。
対象者
助成対象事業者の要件(一部)
・都内で事業を営んでいる(1)もしくは(2)のいずれかに該当する者
(1)次のア及びイに該当する中小企業等であること(以下、「中小企業等」という。)
ア 次の表(※)に掲げる資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員数のいずれか一方(又は双方)を満たす企業等又は個人事業主であること
イ みなし大企業ではないこと
※ 表については、Webにてご確認ください。
(2)団体のうち、団体の構成員に占める中小企業等の割合が3分の2以上であること(以下「団体」という。)
・都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること
・東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと。
・過去5年間に重大な法令違反等がないこと
・都税の未納付がないこと
助成対象となる研修の要件
・申請企業等の従業員を対象として計画する研修であること
・集合研修(同時かつ双方向で行われるオンライン研修を含む。)であること
・受講者の職務に必要となる専門的な技能・知識の習得・向上又は専門的な資格の取得を目的とする研修であること
・専門的な技能・知識を有する指導員、講師により行われること
・通常の業務と区別できるOFF−JTであること
・研修に要する経費の全額を申請企業等が負担していること
・業務命令として労働時間内に研修を行い、所定の賃金を支払っていること
・助成を受けようとする研修について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予定もないこと
・交付申請時に提出した計画のとおりに実施すること
・令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始し、令和9年8月31日までに終了する研修であること
・1研修あたりの総研修時間数が3時間以上10時間未満であること
・研修ごとに、2名以上の受講者が総研修時間数の8割以上を受講すること
助成対象受講者
次の全ての要件を満たす者であること。
・申請企業等の従業員
*申請企業の代表及び個人事業主本人は該当しません。
*役員は、雇用保険に加入している場合のみ従業員として扱います。
・常時勤務する事業所の所在地が都内である者
・研修ごとに、総研修時間数の8割以上を受講した者
・団体の場合、団体の構成員である中小企業等の従業員が助成対象受講者です。団体の職員は、助成対象受講者ではありません。
支援内容
助成額
助成対象受講者数×研修時間数×800円
助成限度額
(1) 令和8年度事業内スキルアップ助成金の交付決定ができる金額は、事業外スキルアップ助成金と合わせて、1申請企業等あたり150万円が上限です。
(2) 団体の場合は、助成対象額研修に係る経費(※)及び収入を算出し、その差額負担分を上限とします。
(3) 上限額に達するまで複数回の申請が可能です。
※ 経費とは、次のうち他の事業に要した経費と明確に区別できるもので、使途、原価、規模等の確認が可能であるものとします。
ア 指導員・講師謝金 イ 会場借上費 ウ 教科書・教材費 エ その他当該研修に直接必要で財団が認める経費
対象期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始し、令和9年8月31日までに終了する研修であること
問い合わせ先
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 「スキルアップ助成金」事務局
電話:03-5211-0391
(平日9時~17時)*平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く
※「事業内スキルアップ助成金」と伝えたうえで、問い合わせ内容をお話しください。


