観光関連事業者による旅行者受入対応力強化支援事業補助金

令和8年度

観光産業の深刻な人材不足に対し、都内の観光関連事業者に対して、人材確保や人材定着・育成を目的とした取組に要する経費の一部を支援する「観光関連事業者による旅行者受入対応力強化支援事業」を新たに開始いたします。

エリア
東京都
機関
東京都
種別
補助金・助成金
分野
雇用・人材
業種
サービス業運輸業飲食宿泊その他
対象
中小企業者小規模事業者大企業個人事業主
支援規模
100万~500万円未満
URL
https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/jinzai/

対象者

補助対象事業者
 東京都内に登記簿上の本店又は支店を有し、東京都内で旅行者向けに事業を営む、次の(1)~(7)に掲げる事業者。ただし、(2)~(7)の業者においては中小企業者かつ大企業が実質的に経営に参画していない事業者に限る。
 (1)旅館業法の許可を受けて「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」を行う施設を運営する事業者
 (2)旅行業法の登録を受けて、営業を行っている旅行事業者
 (3)食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて、「EAT東京」の「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に掲載されている店舗を運営する飲食事業者
 (4)免税販売手続を行う消費税免税店の許可等を受け販売場を設けて営業を行っている小売事業者、または旅行者に対し東京都又は東京都政策連携団体が実施する所定の事業において開発・選定された商品を販売している小売事業者
 (5)観光周遊及び空港アクセス等の事業を行う車両を有する観光バス事業者
 (6)東京観光タクシ—認定ドライバー等の資格を有する社員が常駐する観光タクシー事業者
 (7)その他、旅行者向けに直接サービス開発・提供を行っている観光関連事業者

補助対象事業
 (1)人材の確保に関する事業
 (2)人材の定着・育成に関する事業
 (3)上記事業を実施するためのコンサルティング

支援内容

補助率
 <中小企業>
  補助対象経費の3分の2以内(外国人材・DX人材に関する事業は4分の3)
 <大企業>
  補助対象経費の2分の1以内(外国人材・DX人材に関する事業は3分の2)

補助額
 1事業者あたり上限300万円
 ※コンサルティングに係る経費は上限100万円
 ※求人広告掲載に係る経費は上限50万円
 ※令和6年度から令和8年度までの交付額の合計に対する上限額
 (交付申請を行った年度を基準とします)

問い合わせ先

事業全般について
 東京都 産業労働局 観光部 受入環境課
 電話:03−5320−4802

申請方法等について
 (公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光インフラ整備課
 E-mail:foreigner@tcvb.or.jp
 電話:03−5579−8463(受付時間:9時~17時 ※土・日・祝日・12/29~1/3を除く)

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