観光地・観光産業における省力化投資補助事業
令和7年度補正予算
この補助金は、今後更なる増加が見込まれる観光需要を着実に取り込み、旅行者数・旅行消費額等を増加させ、観光立国を実現するため、受け皿となる宿泊業の人手不足の解消に資する設備投資に対して、費用負担を軽減するため当該経費の一部を支援することにより、サービス水準の向上・賃上げを達成することを目的とします。
対象者
〇宿泊事業者
※旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者とします。
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者、また、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項に規定する住宅宿泊事業を営む者は補助対象事業者となりません。
支援内容
補助額
1 事業者(法人・個人)あたり、合計 3 施設を上限に、以下のとおり補助します。ただし、同一グループに属する複数の法人・個人から申請する場合は1グループあたり、合計 3 施設を上限とします。
補助上限額 1 施設あたり 1,000 万円
補 助 率 1/2
対象期間
交付決定日から令和 9 年 1 月 8 日(金)まで
問い合わせ先
観光庁 参事官(旅行振興)
電話:03ー5253ー8111


