小規模事業者持続化補助金<創業型>
第 3 回公募
創業後 1 年以内の小規模事業者等を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
本補助金事業は、小規模事業者等が自ら策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
- エリア
- 全国
- 機関
- 中小企業庁
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 100万~500万円未満
対象者
本補助金の補助対象者は、(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。
・小規模事業者であること
補助対象となりうる者
○会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))
○個人事業主(商工業者であること)
○一定の要件を満たした特定非営利活動法人
補助対象にならない者
○医師、歯科医師、助産師
○系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
○協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
○一般社団法人、公益社団法人
○一般財団法人、公益財団法人
○医療法人
○宗教法人
○学校法人
○農事組合法人
○社会福祉法人
○申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
○任意団体 等
支援内容
補助対象事業
補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。
(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること
(2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
(3)補助事業実施期間内に補助事業が終了すること
補助率 2/3
補助上限 200万円
インボイス特例50 万円上乗せ※
※インボイス特例の要件(P.8 参照)を満たしている場合に限る
対象期間
交付決定日から 2027 年 6 月 30 日(水)まで
問い合わせ先
小規模事業者持続化補助金<創業型>事務局
(運営:株式会社日本経営データ・センター)
お問合せ先:03-6739-3890
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日、年末年始除く)


