ヘルスケア関連産業支援事業費補助金

令和8年度

この補助金は、ヘルスケア関連分野における製品化・事業化を促進し、本県におけるヘルスケア関連産業の拡大に資することを目的としています。

対象者

補助対象者
 広島県内に事業所を有する、次のいずれかの会員企業(個人事業主は除く)
 ・ひろしま医療関連産業研究会ホームページ(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/229/ikoupt01.html)
 ・広島バイオテクノロジー推進協議会(https://inst-prev-med.hiroshima-u.ac.jp/bio/index.html)
 ​※申請までに入会いただくことで、申請可能となります。

補助対象事業
 次の各号に掲げる医療機器等の製品化・事業化のための研究開発などヘルスケア関連分野への新規参入及び当該分野での事業拡大のための事業活動(通常の生産活動を除く。)を対象事業とします。
 1.医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第2条第1項に規定する医薬品(原薬中間体を含む。)
 2.医薬品医療機器等法第2条第2項に規定する医薬部外品
 3.医薬品医療機器等法第2条第4項に規定する医療機器及びこれらの部品、部材
 4.医薬品医療機器等法第2条第9項に規定する再生医療等製品及びこれらの関連資機材
 5.医薬品医療機器等法第2条第14項に規定する体外診断用医薬品及びこれらの関連資機材
 6.福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成5年法律第38号)第2条に規定する福祉用具及びこれらに類するもの
 7.健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成21年内閣府令第57号)第2条第1項第5号に規定する特定保健用食品
 8.食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第1項の規定に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第2条第1項第10号に規定する機能性表示食品
 9.創薬研究のための支援・受託サービス
 10.健康の保持及び増進、介護予防等を通じた健康寿命の延伸に資する商品又はサービスの製品化・事業化のための研究開発など健康・医療関連分野への新規参入や、当該分野での事業拡大を図るための事業活動(通常の生産活動を除く。)

支援内容

補助限度額
 単年度事業              :1,000万円
 翌年度までの事業期間が認められた場合 :1,500万円(初年度1,000万円、翌年度500万円を上限とする。)

補助率
 補助対象経費の3分の2以内

補助対象経費
 原材料費、機械装置費、外注加工費、調査・試験費、申請・出願費、技術指導費、共同研究費、出展費、デザイン・広告費、諸経費、直接人件費

対象期間

単年度事業
 交付決定日から令和9年3月31日まで

翌年度までの事業期間が認められた場合
 交付決定日から令和10年3月31日まで※
 ※制度上の最長の期間であり、実際の事業の実施に必要な範囲内で認めます。

問い合わせ先

バイオ・ヘルスケア産業課
 〒730-8511 広島市中区基町10番52号 東館2F
 電話:082-513-3351

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