価値創造型脱炭素モデル創出・展開促進補助金

令和8年度

広島県は、2050年ネット・ゼロカーボン社会の実現に向け、エネルギー価格高騰の影響を受ける県内中小事業者の負担軽減及び経営基盤の強化を図り、県内中小事業者が脱炭素を手段として、新たな価値創出や競争力強化につなげるとともに、その成果を県内企業等へ普及展開していくため、支援機関その他サプライチェーン全体に関わる関係者と連携した省エネ・脱炭素化のモデル的・先導的取組を創出する事業に取り組む者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

対象者

補助金交付の対象者
 本補助金交付の対象となる者は、次の要件を全て満たす必要があります。
(1)次のいずれかに該当すること。
 ア 県内中小事業者
 イ 広島県内において補助事業を円滑かつ確実に実施することができる法人(県外に本社又は主たる事業所を有する場合を含む。)
  (例:民間事業者、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、独立行政法人等)
(2)本補助事業の円滑な実施に支障を来たさない、十分な業務遂行能力と適正な経理執行体制を有すること。
(3)日本国内に拠点を有していること。
(4)本県からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
(5)銀行取引停止処分を受けていない者であること。
(6)宗教活動や政治活動を主たる目的としている者ではないこと。
(7)次のア~カに該当する者が、経営に関与していないこと。
 ア 暴力団員
 イ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
 ウ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
 エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
 オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
 カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(8)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しないこと。
(9)コンソーシアム形式(複数の者が共同事業体を結成し、共同して補助事業を実施する形態をいう。)により申請する場合にあっては、当該共同事業体の構成員は、同一の募集において、単独で補助事業者として申請し、又は他の共同事業体の構成員となることはできない。この場合において、構成員は、上記(2)から(8)までの要件を満たすものとする。

要件
 次の要件をすべて満たす取組に対して、補助金を交付します。
 ・県内中小事業者の脱炭素を手段とした新たな価値創出や競争力強化に資するものであって、省エネ・脱炭素化のモデル的・先導的取組を創出するものであること。
 ・県内中小事業者を含む複数の事業者、団体等が連携して取り組むものであること。ただし、委託・外注により役務を提供する者のみとの関係は、この号の連携に含めない。
 ・取組の成果(CO2排出量の削減効果、価値創出や競争力強化の内容、普及展開に資するモデル・知見等)を見える化し、普及展開に必要な情報として整理するとともに、県内企業等への普及展開の促進につながるものであること。
 ・次に掲げる取組(複数可)に該当し、県内への普及展開が見込まれるモデル的・先導的事業

対象事業
 ・A:脱炭素化の実証と効果検証:省エネ、再エネ、燃料転換等による脱炭素設備(システムを含む。)の導入又は改修、並びに効果検証(実証)
 ・B:連携による脱炭素バリューチェーン形成:支援機関その他サプライチェーン全体に関わる関係者又は業界団体等と連携した、省エネ・脱炭素化の共同・連携型実証(脱炭素バリューチェーンの形成等)
 ・C:見える化による社会実装・普及展開:脱炭素に係る取組及びCO2排出量の削減効果等を見える化(排出量算定、CFP算定・表示等)し、その効果等を活かし対象企業や製品・サービスについて、脱炭素を切り口にしたブランディング化や広報・PR等の普及展開

事業内容
 ・脱炭素化に資する設備・機械・システムの導入又は改修、実証の実施
 ・上記の実証等に必要な調査・分析・設計、データ収集
 ・商品・サービスの開発(試作・改良を含む)、事業化に向けた事業開発
 ・排出量の算定、CFPの算定・表示、クレジット化等の見える化の取組
 ・脱炭素化の成果を基盤とした、対象企業や製品・サービス等のブランディング、広報、および県内企業等への普及展開に資する取組
 ・事業スキーム構築に向けた研究開発、事業開発

支援内容

補助率
 補助対象経費の3分の2以内

補助金額
 上限1,000万円

補助対象経費
 1.使用目的が補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
 2.補助金の交付決定日以降に発生(契約・発注)した経費
 3.補助対象期間中に支払いが完了し、かつ、支出証拠書類により金額が確認できる経費

対象期間

交付決定日から令和9年2月28日まで

問い合わせ先

広島県環境県民局 環境政策課 ネット・ゼロカーボン社会推進グループ
 〒730-8511 広島市中区基町10-52 南館3階
 電話:082-513-2913
 メール:kankansei@pref.hiroshima.lg.jp

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