(建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業)空き家等における省CO2改修支援事業

令和7年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号)第6条第1項の規定により市町村が策定した「空家等対策計画」において、当該計画で対策の対象とする地区及び空家等の種類に該当する戸建て等であって、本補助事業の実施後に業務用施設として利活用することが確定しているものについて、高効率設備等の導入を支援することにより、既存建築物の CO2 排出量の削減を図る。

対象者

本事業について補助金の交付を申請できる者は、実施要領第3(2)に規定する者のうち、以下の区分に該当する者とする。
なお、空き家等を利活用して事業を営まない第三者が申請者となり、当該空き家等を業務用施設として売却・賃貸する目的で改修する事業は、本補助事業への申請を認めない。また、個人が代表申請者として申請することはできないため注意すること。
 a 民間企業
 b 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する 独立行政法人
 c 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
 d 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
 e 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
 f 地方公共団体(a~fと共同申請する者に限る)
 g 個人(a~eと共同申請する者に限る)
 h その他環境大臣の承認を得て SERA が適当と認める者

支援内容

補助率
 3分の1

上限
 1,000 万円

補助対象経費
 (1)設備費
 (2)工事費(補助対象設備等の導入に不可欠な工事に要する経費)
 (3)事務費

対象期間

交付決定日~令和9年2月19日まで

問い合わせ先

質問につきましてはメールでお問合せをお願いします。

メールお問合せ先
 一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター
 Email:center@siz-kankyou.or.jp

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 例:【株式会社○○○】空き家事業問い合わせ

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