特許権等取得事業補助金
令和8年度
他社の製品との差別化(商品付加価値・競争力の向上)を図るために、市内の中小企業者が特許権・実用新案権・意匠権・商標権(産業財産権)を取得する際の経費の一部を補助します。
対象者
補助対象者
原則として、次の項目全てに該当する中小企業者(注記)
1.町田市内に住民登録を有する個人事業主、町田市を納税地としている法人であること
2.現に3か月以上事業を営んでいること
3.市税を完納していること
注記:中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当するものを指します。
小規模企業者の定義
中企業基本法第2条第5項に定める、各業種において以下の条件を満たす事業者を指します。
1.製造業・建設業・運輸業・その他の業種:常勤の雇用者数20名以下
2.卸売業・小売業・サービス業:常勤の雇用者数5名以下
補助対象事業
2026年4月1日(水曜日)から2027年3月31日(水曜日)までに実施するいずれかの事業
1.特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録の出願
2.特許出願についての出願審査の請求
注記1:国内の出願及び審査請求に限ります。
注記2:同一の特許権等について他の団体から同様の補助金等の交付を受けているときや、特許権が中小企業者以外の者との共有に係るときは、補助対象となりません。
注記3:同一事業者による申請は、同一年度に二度までです。
また、一度の申請で、2つ以上の出願及び審査請求に関する申請をおこなうことはできません。
支援内容
補助対象経費・補助割合・上限金額
○補助対象経費
1.出願料(印紙代)
2.出願にかかる弁理士手数料
注記:消費税、源泉徴収税、早期審査請求や電子申請等に係る手数料は除きます。
○補助割合
1.出願料(印紙代):全額
2.出願にかかる弁理士手数料:2分の1(中小企業基本法第2条に定める小規模企業者の場合、3分の2)
○補助上限
・特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、出願審査請求(注記1):10万円
・商標登録出願:5万円
注記1:出願審査請求にかかる弁理士手数料は、上限2万5千円です。出願審査請求料(印紙代)と弁理士手数料あわせて上限10万円です。
なお、国が法律にて定める各種軽減措置の対象となる事業者が軽減申請を行わなかった場合、補助の対象外となります。
必ず申請の前に軽減措置の対象となるかご確認ください。
対象期間
対象期間
2026年4月1日(水曜日)から2027年3月31日(水曜日)まで
問い合わせ先
経済観光部 産業政策課
電話:042-724-3296
FAX:050-3101-9615


