小牧市中小企業省エネルギー設備等導入補助金

省エネルギー診断における提案に基づいて市内に所在する事業所に省エネルギー設備等を導入する方に経費の一部を補助する制度です。

対象者

対象者
 次の用件を全て満たす方です。
 1 中小企業者である方(ただし、みなし大企業は除く)
 2 市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っている方
 3 市税の滞納のない方
 4 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第12号)第2条に規定する他風俗営業その他の業種及びこれに相当すると市長が認めた業種又はギャンブルに係る業種を営む者でない方

補助対象事業
 1.省エネルギー診断における提案に基づき市内に所在する事業所に省エネルギー設備等を導入する事業で次のいずれにも該当する事業。
  1 事業が補助金の交付申請日において未着工であること
  2 当該設備等の設置が申請書の提出をした年度の2月末日までに完了するもの。
  3 補助対象経費が30万円以上のものであること。
  4 事業の実施以前と比較して年間の二酸化炭素排出量を10%以上又は5t-CO2以上削減する事業であること。
  5 事業の実施に係る投資回収期間が 20年未満のものであること。
 2.上記1の補助対象事業を実施する者が、次のいずれかに該当する省エネルギー診断を受診する事業
  1 一般社団法人省エネルギーセンターが実施する省エネルギー診断
  2 一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する省エネルギー診断
  3 その他同水準の改善提案で市長が適当と認めるもの
​​​​ (注意)省エネルギー診断とは、エネルギー管理士の資格を有する者の参画を得て、対象とする施設全体のエネルギーの使用状況等の調査・分析に基づき、エネルギーの使用の合理化に資する措置を明らかにし、エネルギー及びコストの削減効果を数値で明示した報告書が作成されるものに限ります。

支援内容

補助金額
 ・省エネルギー設備等導入費:補助対象経費×1/4(補助上限額100万円)
  ※同一補助対象者について、年度につき100万円を限度とします。
  ※100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とします。
 ・省エネルギー診断費   :補助対象経費×1/2(補助上限額10万円)
  ※同一補助対象者について、年度につき10万円を限度とします。
  ※100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とします。

補助対象経費
 ・省エネルギー設備等導入費
  省エネルギー設備等の購入代金、運搬費、据付工事費、設計費
 ・省エネルギー診断費

問い合わせ先

地域活性化営業部 商工振興課 新産業創出係
 小牧市役所 本庁舎3階
 電話番号:0568-76-111
 ファクス番号:0568-75-8283

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