デジタル技術活用促進助成事業(IT導入)
令和8年度
生産性向上又は業務効率化を目的としたIT導入に要する費用を助成します。
対象者
助成対象者(申請資格)
以下の要件に該当するものとします。
(1)次のいずれかに該当すること。
a.区内に本店又は主たる事務所(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有し、次に定める要件のいずれかに該当する事業者。
(ア)個人事業者及び会社(合資・合名・有限・合同・株式・各士業法人):中小企業基本法第2条に規定する法人及び個人
(イ)NPO法人、医療法人、各種組合:中小企業信用保険法第2条第1項第3号から第11号に規定する法人
(ウ)一般社団・財団法人:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第1項に規定する法人
(エ)社会福祉法人:社会福祉法第22条に規定する法人
(オ)労働者協同組合:労働者協同組合法に規定する組合
b.グループ構成企業の3分の2以上がa. の規定に該当する中小企業グループ(以下「グループ」という。)(注1)
(2)資本金の額若しくは出資の総額又は従業員数のいずれかが下表に該当する事業者であること。
業種 資本金の額又は出資の総額 従業員数
・製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
・卸売業 1億円以下 100人以下
・小売業・飲食業 5000万円以下 50人以下
・サービス業(以下に定める業種を除く)5000万円以下 100人以下
・ソフトウエア業、情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
・旅行業 3億円以下 300人以下
・宿泊業・娯楽業 5000万円以下 100人以下
・旅館業 5000万円以下 200人以下
・医業を主たる事業とする法人 ー 300人以下
(3)前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
(4)助成対象期間内に期間内に事業が完了すること。
(5)東京信用保証協会の保証対象業種又は農林水産業を営む者であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
(7)申請事業に係る国、東京都(公益財団法人東京都中小企業振興公社を含む。)又は江戸川区における他の補助等を受けていないこと。
【補足】
(注1)グループによる申請の場合、次の要件すべてを満たすものが対象になります。
・(1)a.の規定に該当する中小企業者の中から代表企業を設定し、代表企業はグループを代表して申請書及び実績報告書を提出し、助成金を請求及び受領すること。
・構成するすべての中小企業者が、前述の(2)から(6)の要件を満たしていること。
・代表企業は共同実施する助成事業の中核として運営・管理する責任を負うこと。
・代表企業及びグループ構成企業は本事業の主旨、実施要項を確認の上、代表企業を中心に協力的に本助成事業を推進してくこと。
・代表企業はグループ構成企業と共同開発の実施に係る役割、費用分担、持ち分及び瑕疵への対処方法等を定めた契約を結び、申請時に提出すること。
・代表企業が、事業経費の負担割合等を考慮した一定以上の成果物に対する権利を有すること。
助成対象事業
バックオフィスの生産性向上又は業務効率化を目的としたIT(ソフトウェア、クラウドサービス、システムなど)の導入
支援内容
助成率
3分の2
上限額
50万円
助成対象経費
・IT導入費用:申請年度に新たに導入するソフトウェア、クラウドサービス、システムなどの導入及びそれに伴う初期設定、カスタマイズに要する費用
・クラウド使用料等:申請年度に新たに導入するインターネット又はネットワークを介して情報を蓄積するサーバー利用料等
・サービス利用料等:申請年度に新たに導入するソフトウェア等又はハードウェアに関する利用料、使用料、リース料、運用保守経費等
・デジタル技術習得経費:導入したデジタル技術を習得する際に要する費用(講習費用、教材費等)
問い合わせ先
江戸川区産業経済部経営支援課相談係 (江戸川区役所東棟 1 階 2 番窓口)
電話:03(5662)0525
ファクシミリ:03(5662)4896


