栃木県海外販路開拓・拡大支援事業費補助金
令和8(2026)年度
栃木県内に本社又は事業所のある中小企業及び団体等が、海外見本市への出展や海外電子商取引等に要する経費に対し、栃木県が予算の範囲内で経費の一部を補助することによって、県内中小企業等の海外における事業の展開を促進し、県内経済の活性化を図ることを目的としています。
対象者
対象者
補助金の交付対象となる者は、次の2つの条件を満たす者とします。
・栃木県内に本社又は事業所を有する中小企業者(※) 又はそのグループ
・県が事業効果を把握するために実施する各種調査に協力できる者
※中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条に規定する事業者
補助対象事業
1.海外見本市等出展支援事業(オンラインを含む)
2.海外電子商取引事業
3.海外向け商品開発・改良事業
4.国際規格・認証取得支援事業
5.外国人材受入支援事業
支援内容
補助率
補助対象経費の4分の3以内
※補助金交付額は予算の範囲内とし、全体の申請状況によって申請額から減額することがあります。
限度額
年度内において一事業者(一グループ)あたり上限500千円
補助対象経費
1.海外見本市等出展支援事業(オンラインを含む)
出展料(※)、ブース装飾費(※)、備品レンタル費、輸送費、通訳費、外国語版 PR 資料作成費(デジタルコンテンツ含む)
※県がブースを出展する見本市等は対象外
2.海外電子商取引事業
海外 EC サイト出店に係る初期登録費用及び月額出店料(最大 6か月分)(※)、海外 BtoB マッチングサイト初期登録費用及び基本利用料(最大 6 か月分)(※)、外国語版ホームページ作成費、外国語版デジタルコンテンツ作成費
※新規出店するものに限る
3.海外向け商品開発・改良事業
企画・デザイン料、翻訳料、印刷製本費、専門家謝金・旅費
4.国際規格・認証取得事業
申請・出願手数料、代理人費用、翻訳料、専門家謝金・旅費
※更新時は除く
5.外国人受入支援事業
翻訳料、印刷製本費、専門家謝金・旅費
対象期間
交付決定の日から令和9(2027)年2月末日まで
問い合わせ先
国際経済課 国際戦略推進担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-2196
ファックス番号:028-623-2199
Email:senryaku@pref.tochigi.lg.jp


