事業承継等支援事業

事業承継の取組に要する経費の一部を補助することにより、円滑な事業承継と経営基盤の強化を図る。

対象者

次の条件をいずれも満たすものであること。
 対象条件
 (ア) 条例施行規則第3条第3項及び第4条に規定する補助対象事業及び申請者の資格を満たす中小企業者等であること。
 (イ) 事業承継を行うにあたり、引き続き市内で事業を営む者であること。
 (ウ) 北海道青少年健全育成条例(昭和30年北海道条例第17号)第19条に規定する有害がん具類を販売し、頒布し、贈与し、貸し付け、閲覧させ、もしくは交換する店舗等に該当しないこと。
 (エ) 次に掲げる業種でないもの
   ・飲食業
   ・金融・保険業
   ・サービス業(興信所、娯楽業等、旅館業、浴場業、その他)

支援内容

補助金額
 (1)事業承継等支援補助
  補助対象経費の 1/2 以内
 (2)事業承継資金利子・保証料補給制度
  (ア)融資実行の日から 3 年以内に支払った利子額のうち年利 1%に相当する額
  (イ)対象融資の実行時に必要となる保証料の額

補助金限度額
 (1)事業承継等支援補助
  30 万円
 (2)事業承継資金利子・保証料補給制度
  25 万円

問い合わせ先

経済部 商工観光課 商工労働係
 電話:0167-39-2312
 Fax:0167-23-2123

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