新技術・新製品の研究開発に対する補助金(工業・デジタル技術関連産業)

茅野市では、工業・デジタル技術関連産業における市内中小企業の研究開発を促進し、経営の革新及び創造的な事業活動に役立てていただくため、市内中小企業が独自にまたは大学等と連携して行う新技術・新製品の研究開発に対し、「新技術・新製品研究開発事業補助金」を交付します。光る技術・独創的な製品の創成にチャレンジしてください。

エリア
長野県茅野市
機関
長野県茅野市
種別
補助金・助成金
分野
研究開発/商品・サービス開発
業種
製造業
対象
中小企業者小規模事業者その他個人事業主
支援規模
10万円~50万円未満50万円~100万円未満100万~500万円未満
URL
https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/syoukou/731.html

対象者

1.市内に主たる事業所を有する中小企業者(資本金額:3億円以下・従業者数:300人以下の製造業者、資本金額:5千万円以下・従業者数:100人以下の情報サービス業者)
2.事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会等の中小企業団体
3.上記の中小企業者等で構成され、その2分の1以上が市内に主たる事業所を有する中小企業団体またはグループ

支援内容

対象となる研究開発
 (1) 市内中小企業者等の工業またはデジタル関連産業における新技術・新製品の研究開発の取組(インダストリアルチャレンジ)のうち、次に掲げるもの※を対象とします。
  1.機械、器具または装置の省力化、高性能化または自動化のための研究開発
  2.新材料、新素材の研究開発、利用技術
  3.新製品の創出
  4.生産、加工または処理のための研究開発
  5.新システムまたは新工法の研究開発
  ※単なる設備等の導入と認められるものは除きます。
(2) 補助金の対象となる事業は、インダストリアルチャレンジであって次に掲げる型に該当するものとします。
  1.一般型 : 新規性または革新性の高いものを行う事業
  2.試作・改良型 : 小規模な額で試作または改良を行う事業(新規性または品質若しくは性能の向上の程度が数量的指標その他の客観的な方法により直接証明できるものに限る。)
  3.知的財産権型 : 成果物の知的財産権(知的財産基本法第2条第2項に規定する知的財産権のうち、工業及びデジタル技術関連産業に係る特許権、実用新案権、意匠権及び商標権に係る権利)を取得する事業
  4.大学等連携研究会型 : 大学等と連携して研究会を設置する事業
  5.大学等連携技術指導型 : 大学等と連携して技術指導委託契約を締結する事業

対象となる経費・補助率等
 (1) 一般型
  対象経費
   (1) 原材料及び副資材の購入に要する経費
   (2) 機械装置または工具器具の購入、試作、改良、据付け、借用または修繕に要する経費
   (3) 設計委託及び外注加工に要する経費
   (4) 試験評価、検査及び実証データ取得に要する経費
   (5) 技術指導の受入れに要する経費
   (6) 研究開発にかかわる者の人件費
   (7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費
   ※汎用性の高いパソコン等の購入に要する経費は対象となりません。
  補助率
   2分の1以内とする。ただし、100万円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。(研究開発にかかわる者の人件費については、対象経費全体に占める割合の5分の1を限度とする。)
 (2) 試作・改良型
  対象経費
   (1) 原材料及び副資材の購入に要する経費
   (2) 設計委託及び外注加工に要する経費
   (3) 試験評価、検査及び実証データ取得に要する経費
   (4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費
  補助率
   2分の1以内とする。ただし、10万円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
 (3) 知的財産権型
  対象経費
   (1) 知的財産権に係る出願料及び出願審査請求料または技術評価請求料に要する経費(ただし、特許権の出願に係る場合にあっては、先行技術調査が終了しているものに限る。)
   (2) 知的財産権に係る特許料または登録料に要する経費
   (3) 知的財産権の出願及び取得に係る手続を弁理士または弁護士に委託した場合に合っては、この弁理士または弁護士に対する報酬に要する経費
  補助率
   2分の1以内とする。ただし、10万円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
 (4) 大学等連携研究型
  対象経費
   大学等と連携して新技術・新製品の研究を行うために設置された研究会(以下「研究会」という。)に係る経費(報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、使用料及び賃借料等)
  補助率
   2分の1以内とする。ただし、50万円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

  対象経費
   (5) 大学等連携技術指導型
  補助率
   2分の1以内とする。ただし、15万円を限度とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

問い合わせ先

産業経済部 商工課 工業・産業振興係
電話番号:0266-72-2101(内線:433) Fax:0266-72-4255
メールアドレス:shoko(アット)city.chino.lg.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信してください。

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