羽村市事業者物価高騰緊急対策助成金

エネルギー又は原材料費の高騰による事業者の負担を軽減し、事業の安定的な運営を支援するため、市内の法人及び個人事業主に対し、助成金を交付します。

対象者

以下の項目の全てに該当する法人及び個人事業主が対象です。
1 次のいずれかに該当する者であって、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は一般社団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、学校法人若しくは医療法人等であること。
 ア 市内に本店又は支店の登記がある法人
 イ 確定申告書等により市内に事務所又は事業所(指定管理者が市の公の施設の管理を行うために有する事務所又は事業所を除く。)を有することが確認できる法人又は個人事業主
2 令和7年4月1日以前の日から引き続き市内に営業実態のある事務所又は事業所を有し、市内で事業を営むことによって事業収入を得ており、かつ、事業を継続する意思があること。
3 申請の日において既に納期の到来した市税(国民健康保険税を含む。)を完納していること。ただし、当該市税について徴収猶予を受けている場合は、この限りでない。
4 次のいずれにも該当しないこと。
 ア 東京信用保証協会が信用保証の対象としない業種を営む者(東京都農業信用基金協会が保証の対象とする業種を営む者及び学校法人を除く。)
 イ 破産、会社更生、民事再生、特別清算その他倒産等に係る手続の申立てを行っている者
 ウ ア及びイに掲げるもののほか、市長が助成金の交付の目的に照らして適当でないと認める者

支援内容

交付金額
 個人事業主 3万円
 法人    10万円
 助成金の交付は、予算の範囲内において、助成対象者ごとに1回に限り行うものとし、市内に複数の事業所がある場合であっても、加算は行いません。

問い合わせ先

羽村市産業環境部産業振興課
電話: 042-555-1111 (商工観光係)内線655 (農政係)内線661
ファクス: 042-579-2590

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