長浜市まちなか出店支援事業補助金

令和8年度

本市では、伝統的街並み景観の維持保全に重点を置いた遊休不動産流動化策を展開しているところです。これにより、コロナ禍において急増したまちなかの空き店舗数も、一時はコロナ流行前の水準にまで回復しました。しかし、遊休不動産を活用した新規出店が進む一方で、閉店する店舗もあり、空き店舗の解消に至るには難しい状況です。
 令和8年度は、空き店舗のさらなる解消を図るとともに、商業観光都市としての魅力に磨きをかけるため、まちなかでの新規出店を支援します。

対象者

補助対象者は遊休不動産を活用して新規出店する出店者です。
なお、遊休不動産が町家で、物件所有者または仲介事業者が改修費を負担する場合は、出店者に加えて物件所有者または仲介事業者も補助対象者となることができます。その場合、出店者が代表で応募してください。
※出店者:補助事業完了後に補助対象となった遊休不動産において、6か月以内に開業できる者。
※物件所有者:遊休不動産の所有権を有する者。
※仲介事業者:宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第1項第3号に規定される者で、物件所有者と出店者を仲介し、遊休不動産の活用を促進しようとする者。

支援内容

補助対象事業
 応募書の提出時点で事業が営まれていない遊休不動産を店舗として活用し、事業を営むものを補助対象事業とします。
 ただし、次の3つに当てはまる事業は除きます。
 (1) 公道に面していない遊休不動産を活用するもの。
 (2) 補助対象区域内での移転であって、かつ移転前の店舗が新たに遊休不動産となるもの。
 (3) 補助対象経費の合計が100万円未満のもの。
 ※遊休不動産:店舗、事務所、住居等として使われていない建物や土地(空き家・空き店舗・空き地等)。

補助金額
出店者には、長浜市住民まちづくり事業審査会の採点に応じて最大150万円の補助金を交付します(補助率:10/10)。採点による補助上限額については、下記のとおりです。
 審査会の採点 補助上限額
 59点以下   不交付
 60点以上   100万円
 80点以上   150万円
※補助対象経費が表Aに定める金額を下回る場合は、補助対象経費の金額を補助上限額とします。
 また、遊休不動産が町家であり、改修を行う場合は、出店者、物件所有者または仲介事業者に最大150万円(補助率:町家改修経費の1/2)を加算します(以下、「町家加算」という)。

補助対象経費
 補助対象経費は以下aに示すような遊休不動産への出店にかかる経費とし、かつ交付決定後から補助事業完了(期限:令和9年2月末)までに支出する経費とします。ただし、以下bに示す経費は補助対象外となります。
 また、同一の事業について、本補助金以外に国、県、市その他地方公共団体又は公共的団体から補助金等の交付を受ける場合は、補助対象経費から当該補助金等の額を差し引いた額を補助対象経費とします。
 〇補助対象経費の例
 ・店舗改修工事費
  設計費、仮設工事、解体工事、外装・内装工事、機械設備工事、ガス工事、電気設備工事、塗装工事、店舗改修工事に伴う諸経費 等
 ・店舗看板作成・設置費
  看板等のデザイン・制作・設置に係る費用 等
 ・販促・PR費
  新規出店店舗をPRするための印刷物、動画、ホームページ等の作成費、広告物の掲載・配布等にかかる外部事業者への委託費 等
  ※補助事業実施期間内に完成・掲載・公開されるものに限る
  ※開業後も生じる維持管理費等、経常的な経費は除く

問い合わせ先

長浜市産業観光部 商工振興課(まちなか活性化係)
〒526-8501 長浜市八幡東町632番地
電話:0749-65-6545
ファックス:0749-64-0396

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