宮崎市宿泊税システム整備費補助金
宿泊税導入にともない、宿泊事業者の方の事務負担を軽減するために、レジシステムの改修などの費用を一部補助します。
対象者
宿泊税導入に伴い宿泊施設のシステム整備等を行う、次の要件を満たす者
1 宮崎市宿泊税条例(令和7年宮崎市条例第 60 号)第7条第1項又は条例附則第3項の規定に基づき「宿泊税特別徴収義務者申告書」を提出していること。
2 宮崎市の市税を滞納していないこと。
3 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生手続きまたは更生手続きを行っている者でないこと。
4 宮崎市暴力団排除条例(平成23年条例第47号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しない者であること。
支援内容
補助金の交付額(補助率)
宮崎市宿泊税システム整備費補助金交付要綱に基づき、予算の範囲内において、補助対象経費の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を上限とします。
問い合わせ先
観光商工部 観光戦略課
電話:0985-21-1791 Fax:0985-20-5171 E-Mail:17kankou02@city.miyazaki.miyazaki.jp


