宇佐市創業・起業支援事業補助金

令和8年度

宇佐市では、創業・起業の機運を高め、新たな雇用の創出や地域経済の活性化を目的とし、市内で新たに創業・起業を行う方を対象に、予算の範囲内で施設改装費や機械設備導入費等の一部を補助します。
創業・起業をお考えの方は、是非この機会にご相談ください。

※「宇佐市創業支援講座」を受講された方で、市から特定創業支援事業を受けた者として証明書を受けた方が対象となります。

対象者

次のいずれにも該当する個人事業者または法人が対象となります。
1.次のいずれかに該当する者であること
 (ア) 個人事業者:起業の日までに市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている
 (イ) 法人:起業の日までに市内に本店所在地の法人登記がある
2.市内に主たる事業所を設置していること
3.創業・起業が確実である具体的な計画を有すること
4.申請時に起業の日から1年を経過していないこと
5.宇佐市創業支援講座等を受講し、市から特定創業支援事業を受けた者として証明書の発行を受けた方
6.宇佐商工会議所、宇佐両院商工会または四日市商店街振興組合のいずれかに加盟していること
7.個人にあっては事業主、法人にあっては、法人及びその代表者の納期到来分の市税の未納がないこと
8.宇佐市暴力団排除条例(平成23年宇佐市条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

支援内容

補助対象経費
 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費であって創業・起業に関わることが明白であるものを対象とします。
 1.施設改装費
 2.機械設備導入費
 3.広告宣伝費
 4.研修費
 5.研究開発費
 6.原材料費
 7.賃貸料
 8.その他市長が創業・起業に必要と認める経費
 ※消費税及び地方消費税は対象外となります。

補助額
​ 補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)。ただし、50万円を限度とします。

問い合わせ先

宇佐市 商工振興課 商工労政係
電話:0978-27-8166
メール:syoukou07@city.usa.lg.jp

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