福山市販路開拓支援事業補助金

この事業は、国内外及びオンラインで開催される展示会に出展する市内の中小企業者に対し、出展経費の一部を予算の範囲で助成するものです。

対象者

補助対象者
 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者及び中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第2号の規定に該当する者で、次に掲げる条件を満たす者。ただし、みなし大企業は除く。
 (1) 福山市内に本社又は事業所を有すること
 (2) 代表者及び従業員等が、次のいずれにも該当しないこと
  ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)であること
  イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していること
 (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項及び第5項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。
 (4) 補助金の交付申請書の提出日又は補助金の実績報告書提出日の時点で倒産(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第35条第1項第1号に規定する倒産をいう。)している事業主(再生手続開始の申立て(民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に規定する再生手続開始の申立てをいう。)又は更生手続開始の申立て(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に規定する更生手続開始の申立てをいう。)を行った事業主であって、事業活動を継続する見込みがある者を除く。)でないこと。
 (5) 福山市に納付すべき市税の滞納がなく、市税の納付状況を調査されることについて同意すること
 (6) 申請日において現に事業を営んでおり、今後も事業を継続する意思があること
 (7) グループ申請については構成員の2分の1以上が福山市内に本社又は事業所を有すること
 (8) 国内販路開拓支援事業にあっては、過去2か年度において当該補助金の交付を受けていないこと

補助対象事業
 ①国内販路開拓支援事業
  首都圏などで開催される全国規模の展示会に出展する事業で、会場での即時販売を目的としないもの(過去2か年度で当該補助金を受けていないこと)
 ②海外販路開拓支援事業
  海外で開催される展示会に出展する事業
 ③オンライン販路開拓支援事業
  オンラインで開催される展示会に出展する事業

支援内容

補助率
 2分の1

補助上限
 国内・オンライン20万円 海外40万円

補助対象経費
 ①国内販路開拓    小間料、小間装飾料、商品搬送費
 ②海外販路開拓    小間料、小間装飾料、商品搬送費、旅費交通費、展示物及び配布物作成費(翻訳費含む。)
 ③オンライン販路開拓 出展料、商品搬送費、オンライン展示会出展のための環境整備に係る委託費(コンテンツ作成委託費・動画制作委託費・翻訳ツール導入委託費・通訳翻訳費等)

問い合わせ先

福山市 経済環境局 経済部 産業振興課
 〒720−8501 福山市東桜町3番5号
 TEL:084−928−1039
 メール:shougyou-shinkou@city.fukuyama.hiroshima.jp

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