各務原市収益力向上・賃上げ環境整備補助金

物価高騰の影響を受ける市内の中小企業者などの収益力向上と賃上げ環境整備を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、収益力向上および賃上げ環境を整備する事業者に対し、補助金を交付します。

対象者

次の各号のいずれにも該当する者。
1.次のいずれかに該当し、市内に本店、本社、主たる事務所等を有するものであること。
 ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者
 イ 農林水産業を営む個人または法人で、その成果物を有価で販売しているもの
 ウ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
 エ 一般社団法人および一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等
 オ 公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人
 カ 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号に規定する協同組合等
 キ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
 ク 医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人
 ケ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
2.市税を滞納していないこと。
3.規則第3条の3各号のいずれにも該当していないこと。
4.この補助金の交付を受けたことがないこと。

ただし、次に該当する人および団体等は対象外です。
 ア 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者
 イ 政治活動または宗教活動を業とするもの
 ウ 上記事業者のほか、本補助金の趣旨に照らして適当でないと市長が特に認めるもの

支援内容

補助事業
 補助事業は、従業員の給与等の引き上げ等のために行う、補助対象者の収益力の向上に資する事業
 〇新商品または新サービスの開発
  新たな商品・サービスの開発や新たな販売・提供方法への転換等を行うこと
 〇新分野への進出
  現在の事業領域とは異なる分野に新たに進出すること
 〇DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進
  機械装置、ソフトウェア、ハードウェア等の購入により、生産性向上および業務効率化を図ること

対象経費
 〇新商品または新サービスの開発・新分野への進出
 ・開発費
  (1)申請者が自ら行う新商品または新サービスの開発に係る経費
  (2)申請者が自ら行う新分野への進出に要する開発に係る経費
  (3)その他市長が適当と認める経費
 ・設備・備品導入費
  (1)設備、備品または専用車両の導入に係る経費
  (2)ソフトウェア、システム等の導入および更新に係る経費
  (3)その他市長が適当と認める経費
 ・委託費
  (1)工事、設計、コンサルティング等に係る経費
  (2)ソフトウェア、システム等の開発および設計の委託に係る経費
  (3)外部に委託する新商品または新サービスの開発に係る経費
  (4)外部に委託する新分野への進出に要する開発に係る経費
  (5)その他市長が適当と認める経費
 ・店舗改装費
  (1)新たな事業の実施に要する店舗の改装に係る経費
  (2)その他市長が適当と認める経費
 ・広告宣伝費
  (1)事業の広告宣伝に係る経費
  (2)その他市長が適当と認める経費
 〇DXの推進
 ・機械装置導入費
  (1)機械装置(機械、装置等およびこれらに付随するソフトウェア、器具・工具等をいう。)の導入に係る経費
  (2)その他市長が適当と認める経費
 ・ソフトウェア・システム導入費
  (1)ソフトウェア、システム等の開発および設計の委託または導入および更新に係る経費
  (2)その他市長が適当と認める経費
 ・ハードウェア導入費
  (1)ソフトウェア、システム等の導入に必要なハードウェア(パソコン、タブレット、LAN構築に必要なネットワーク機器等をいう。)の導入に係る経費
  (2)その他市長が適当と認める経費

補助率:補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

上限:100万円

対象期間

交付決定日から2月末日まで

問い合わせ先

商工振興課 商工労政係
電話:058-383-7236

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