上野原市物価高騰対応生産性向上及び賃上げ環境整備支援事業補助金

市では、国の「重点支援地方交付金」を活用し、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市内中小企業者に対し、賃上げ表明をした上で生産性の向上に資する設備投資をした場合に補助金を交付します。

対象者

補助金の対象者は、市内に事務所又は事業所を有し、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に該当する者で、補助金の申請日において次のすべてに該当する事業者となります。
 1.令和7年4月1日から令和8年12月28日までの間に、先端設備等導入計画の認定を受け、市の導入促進基本計画で規定する先端設備等を導入した者(認定を受けるためには、認定経営革新等支援機関(商工会や地域金融機関等)の事前確認が必要​)
 2.地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第43項に規定する固定資産税の課税標準の特例措置の対象となる者
 3.市税等に滞納がない者又は市税等の滞納において納付の相談を行い、自主的な納付が見込めると判断された者
 4.上野原市暴力団排除条例(平成24年上野原市条例第7号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員等が経営に関与しておらず、かつ、同条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有しない者

支援内容

補助の金額
 補助金の額は、認定を受けた先端設備等導入計画において表明した雇用者給与等支給額の増加の割合に応じ、次のとおりとなります。

 雇用者給与等支給額の増加割合 :1.5%以上
 補助割合           :先端設備等の導入額の4分の1
 備考             :限度額200万円

 雇用者給与等支給額の増加割合 :3.0%以上
 補助割合           :先端設備等の導入額の2分の1
 備考             :限度額200万円

問い合わせ先

上野原市役所本庁 舎産業振興課 (商工観光担当)
 Tel:0554-62-3119
 Fax:0554-62-1086

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