湯梨浜町中小企業者等省エネ設備導入支援事業補助金

エネルギー価格高騰の影響を受けている町内の中小企業者等のエネルギーコストの削減を図るため、省エネ効果の高い設備等の導入経費の一部を補助します。

対象者

補助の対象者
 次の1および2の項目を満たす者
 1.次のいずれかに該当し、湯梨浜町内に事業所を有する者
  ・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
  ・医療法人または社会福祉法人で常時使用する従業員の数が300人以下
  ・中小企業等協同組合、協業組合、協同組合等、農事組合法人、一般社団法人、一般財団法人で常時使用する従業員の数が300人以下
  ・法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される事業)を行う特定非営利活動法人、公益法人、学校法人で常時使用する従業員の数が300人以下
 2.補助金の申請時に町内で事業を行っており、かつ、省エネ設備を導入する町内の事業所で引き続き事業を5年以上継続する意思を有する者

補助の対象設備
 次の1および2のすべての項目を満たす省エネ設備
 1.自らの事業活動に使用するために、町内の事業所に導入する省エネ設備
 2.次のいずれかに該当する省エネ設備
  〇エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に基づいて定められた機器ごとの省エネ基準達成率100%以上の製品
  ・エアコン
  ・LED照明器具(電球のみ交換は除く)
  ・冷凍冷蔵庫
  ・温水機器(ガス・石油)
  ・エコキュート
  〇経済産業省が実施する「省エネルギー投資促進支援事業」において、補助対象設備として登録、公表されている製品(令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金(3)設備単位型 補助対象設備一覧の製品)
  〈ユーティリティ設備〉
  ・高効率空調(業務・産業用エアコン等)
  ・業務用給湯器
  ・高効率コージェネレーション
  ・冷凍冷蔵設備
  ・制御機能付きLED照明器具
  ・産業ヒートポンプ
  ・高性能ボイラ
  ・変圧器
  ・産業用モータ

支援内容

補助率
 2/3

補助限度額
 100万円

補助の対象となる経費
 ・省エネ設備の導入等に必要な費用(購入費、据付工事費等)
 ・省エネ設備への更新に伴う既存設備の撤去に必要な費用(撤去工事費、処分費等)※ただし、既存設備を下取り(省エネ設備と引換えに、対価の一部として既存設備を譲渡することをいう。)する場合は、当該対価の一部の額を控除した額とする。
 ・その他町長が必要と認める経費

問い合わせ先

産業振興課 観光商工室
 〒682-0723鳥取県東伯郡湯梨浜町久留19-1
 Tel:0858-35-5383
 Fax:0858-35-3697

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