山形県賃金引上げ緊急支援事業

山形県では、最低賃金の大幅な引上げにより影響を受ける中小企業・小規模事業者の皆様を支援するため、緊急的な措置として支援金を支給します。

対象者

支援対象者
 県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
 ※従業員数等が中小企業の要件に該当する公益法人、協同組合、社会福祉法人、個人事業主等(同居家族を除く従業員を1人以上雇用しているものに限る)も含む

主な支援要件
 1.令和7年10月1日から令和7年12月23日まで、1,032円未満の従業員の時給を64円以上引き上げること
  ※12月23日までに時給1,032円以上とし、その後12月23日以前にさかのぼって合計64円以上となる引き上げを行った場合も対象
 2.上記の賃金引上げ後1年以上、雇用及びそれ以上の賃金水準を継続すること
 3.賃上げ促進税制による控除を受けていないこと

支援内容

支援金額
 支援要件を満たす従業員1人につき
 ◆77円以上賃上げした場合
  ・正規雇用労働者 5万円
  ・非正規雇用労働者(週の所定労働時間20時間以上)3万円
 ◆64円以上~77円未満賃上げした場合
  ・正規雇用労働者 4万円
  ・非正規雇用労働者(週の所定労働時間20時間以上)2万円
 ただし、1事業者あたり上限50万円

問い合わせ先

山形県賃金引上げ緊急支援事業事務局
 電話番号 0570-025-802

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