島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金

令和7年度補正

エネルギー価格高騰の影響を受けている県内中小企業(飲食・商業・サービス業等)に対し、エネルギーコスト削減を図るための取り組みの経費の一部を補助することにより、県内中小企業の経営基盤強化を支援することを目的としています。
・過去(令和4年度~7年度)に同補助金を活用した中小企業についても、改めて申請が可能になりました。
・補助上限額が200万円から300万円に引き上げられました

エリア
島根県
機関
島根県
種別
補助金・助成金
分野
経営改善・事業承継
業種
サービス業卸売・小売業飲食
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他個人事業主
支援規模
100万~500万円未満
URL
https://www.chusho-r7hosei-enecos.pref.shimane.lg.jp/

対象者

対象者
 原則として原則として島根県内に主たる事業所または工場を有し、飲食・商業・サービス業等を現に営む中小企業者等(事業協同組合・企業組合・協業組合・商工組合・特定非営利活動法人を含む)
 ただし、みなし大企業を除きます。

補助対象事業
 補助対象事業者が、県内の飲食・商業・サービス業等に係る主たる事業所等で行う、エネルギーコストを削減するための、省エネルギー・省資源に資する設備等の更新又は機器等を導入する事業であって、以下のすべての要件を満たすものであること。
 (1) 設備等の更新又は機器等の導入によって、対象事業所のエネルギーコストが削減できることを客観的に示すことができるものであること。
 (2) 単価10万円(附帯工事費を含み、消費税及び地方消費税相当額を除く)以上の設備等の更新又は機器等の導入であること。
 (3) 設備等の更新にあっては、既存設備等と同一の用途での更新であって、既存設備等の撤去・廃棄等を行うものであること。(※撤去・廃棄等が行われたことを証する書類の提出を求められることがあります。)
 (4) 原則として「既存設備等の更新」が補助事業対象であるが、新たに機器等を導入することで事業所等のエネルギーコストが削減できることを示すエビデンスの作成、提出ができる場合に限って機器等の新規導入が対象となる可能性がある。
  例)電力制御システムを新規設置することにより消費電力が下がり、事業所全体のエネルギーコストが削減できる場合 等
  ※エネルギーコストが削減できる場合であっても「断熱塗装」「遮熱シート」「二重サッシ」等の建物改修にあたるものは補助対象外。
 (5) 現状よりもエネルギーコスト削減に繋がり、かつ、固定資産として計上できる基幹部品やユニットの更新であれば、新規設備の導入に限らず、既存設備の一部更新も本事業の対象となる場合がある。申請を検討する場合は、必ず事前に事務局へ相談を行うこと。

支援内容

補助率
 補助対象経費の1/2以内
 (ただし、新型コロナウイルス感染症関連融資を利用している場合は2/3以内)

補助額
 上限 300万円
 下限 20万円

補助対象経費
 補助対象事業の実施に必要となる以下の経費
 ⑴ 設備等又は機器等の購入費。(附帯工事費を含む)
 ⑵ 設備等の更新に伴う既存設備等の撤去・廃棄に係る費用。

対象期間

補助事業の交付決定の日から令和 8 年 11 月 30 日まで
ただし、補助事業者の責によらないやむを得ない事情がある場合は、令和 8 年 12 月 25 日まで。

問い合わせ先

島根県飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金事務局
 電話: 0120ー021ー866  【平日9:00~17:00】
 メール: jimukyoku@enecos-r7hosei-shimane.jp
 ※補助金に関するご質問については、事務局へお問い合わせください。

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