物価高騰対策賃上げ支援金

最低賃金の大幅な上昇が続く中、中小企業等が継続的に賃上げできる環境を整え、必要な人材を確保していくため、物価高騰対策賃上げ支援金(以下、「支援金」という。)を交付するもの。

対象者

支給対象者
 県内に事業所を有する中小企業等。
 ※公益法人、協同組合、個人事業主等(従業員を1人以上雇用しているものに限る)も含む。

支給要件
 ①賃上げの対象時期
  令和7年10月1日から令和8年9月30日まで
  (賃金の支給が令和8年10月31日までのものを含む)
  ※対象時期に行った賃上げに対して、申請は1事業者につき1度のみとなります。
 ②賃上げ対象従業員
  県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者。
  ただし、非正規雇用労働者については、週所定労働時間20時間以上であること。
 ③賃上げ額
  (ア)対象時期において、従業員の賃金を賃上げ月の前月と比較して1時間当たり60円以上引き上げていること。
  (イ)最低1月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること。
  (ウ)引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること。
 ④その他
  申請時点において、事務所内の全ての労働者の1時間当たりの賃金が最低賃金を上回っていること。

支援内容

支援金の支給額
 従業員1人当たり6万円、上限50人分
 (1事業所当たり最大400万円)
 ※令和7年10月1日から令和7年12月1日までの間に、時給971円未満の従業員の賃金を時給1,031円以上に引き上げた場合は、2万円加算する。

問い合わせ先

物価高騰対策賃上げ支援事業事務局
 tel 019-601-7165
 mail info@iwate-bukkakoutoutaisaku.jp

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