物価高騰対策賃上げ支援金
最低賃金の大幅な上昇が続く中、中小企業等が継続的に賃上げできる環境を整え、必要な人材を確保していくため、物価高騰対策賃上げ支援金(以下、「支援金」という。)を交付するもの。
- エリア
- 岩手県
- 機関
- 岩手県
- 種別
- 給付金・支援金
- 支援規模
- 100万~500万円未満
対象者
支給対象者
県内に事業所を有する中小企業等。
※公益法人、協同組合、個人事業主等(従業員を1人以上雇用しているものに限る)も含む。
支給要件
①賃上げの対象時期
令和7年10月1日から令和8年9月30日まで
(賃金の支給が令和8年10月31日までのものを含む)
※対象時期に行った賃上げに対して、申請は1事業者につき1度のみとなります。
②賃上げ対象従業員
県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者。
ただし、非正規雇用労働者については、週所定労働時間20時間以上であること。
③賃上げ額
(ア)対象時期において、従業員の賃金を賃上げ月の前月と比較して1時間当たり60円以上引き上げていること。
(イ)最低1月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること。
(ウ)引き上げ後の賃金水準を1年間継続すること。
④その他
申請時点において、事務所内の全ての労働者の1時間当たりの賃金が最低賃金を上回っていること。
支援内容
支援金の支給額
従業員1人当たり6万円、上限50人分
(1事業所当たり最大400万円)
※令和7年10月1日から令和7年12月1日までの間に、時給971円未満の従業員の賃金を時給1,031円以上に引き上げた場合は、2万円加算する。
問い合わせ先
物価高騰対策賃上げ支援事業事務局
tel 019-601-7165
mail info@iwate-bukkakoutoutaisaku.jp


