人材確保奨励金・支援金(人材確保支援事業)
離職期間が(前事業所の退職日から今回雇用されるまでの期間)が1ヶ月以上の求職者が、令和8年(2026年)4月16日~同年8月15日の間に人手不足が深刻な職種の道内事業所で31日以上在職した場合、就労者に奨励金を10万円、事業者に支援金10万円を支給します!
【離職期間が1年以上の求職者が就労した場合、就労者に奨励加算金10万円を追加支給します!】
対象者
奨励金等の支給要件
●就労者
次のすべてを満たす方です。
(1)離職期間が1ヶ月以上(※1年以上の場合は奨励加算金対象)あり、対象職種に従事する者として道内事業者と、令和8年(2026年)4月16日から同年8月15日までの間に就労場所を道内とする労働条件で雇用契約を締結した上で、31日以上在職し、在職期間中は週20時間以上で就業していた事実がある方
(勤務初日は令和8年(2026年)4月16日から同年7月16日までの間となります。)
(2)次のいずれにも該当しない方
18歳未満又は新卒者の方、在留資格が技能実習の方、就労が認められていない外国籍の方、離職前後の企業等が同一の方 など
※学校卒業後、正社員やパート・アルバイトなど就業経験のない方は対象となりません。
※奨励金、奨励加算金はそれぞれ1者1回限りです。
●道内事業者
次のすべてを満たす事業者です。
(1)北海道内に本店若しくは主たる事務所又は事業所を有する
(2)労働関係法令をはじめとする法令を遵守
(3)令和8年(2026年)2月20日以降に、対象となる職種での新規求人を公共職業安定所に登録又は求人情報誌その他広告媒体等(自社のHP等を含む)に掲載
(4)上記の対象となる就労者を直接雇用 など
※要件を満たす方の雇入れ数に制限はありませんが、支援金の支給は1社1回限りです。
●対象職種
第5回改定厚生労働省編職業分類による
「 008 建築・土木・測量技術者」、「 024 医療技術者」、「 028 保健医療関係助手」、「 029 保育士、幼稚園教員」、「 048 営業の職業」、「 049 福祉・介護の専門的職業」、「 050 施設介護の職業」、「 051 訪問介護の職業」、「 055 飲食物調理の職業」、「 059 警備員」、「 071 製品製造・加工処理工(金属製品)」、「 075 機械整備・修理工」、「 083 貨物自動車運転の職業」、「 084 バス運転の職業」、「 085 乗用車運転の職業」、「 090 建設躯体工事の職業」、「 091 建設の職業(建設躯体工事の職業を除く)」、「 092 土木の職業」、「 094 電気・通信工事の職業」
支援内容
就労者
奨励金 10万円
・離職期間が1か月以上あり、道内事業所の対象職種に就労し、労働時間が週20時間以上かつ31日以上の在職実績がある方
加算金 10万円
・離職期間が1年以上ある方
事業者
支援金 10万円
・道内に本店若しくは主たる事務所又は事業所(道内事業所)を有する法人又は個人事業主であって、上記就労者を雇用した事業者
対象期間
令和8年(2026年)4月16日~8月15日
問い合わせ先
経済部労働政策局産業人材課人材確保支援係
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
TEL : 011-251-3896
FAX : 011-232-1044


