朝倉市エネルギー価格高騰対策事業者支援金
第5弾
エネルギー価格高騰の影響を受けた市内事業者の皆様の負担を軽減するため、朝倉市では国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した支援を行います。
対象者
・次の条件をすべて満たす事業者が対象となります。
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
※ 対象業種等については、Webにてご確認ください。
・令和7年12月31日以前から市内に事業所を有し、かつ、市内で事業を営む者であって、引き続き市内において事業を継続する意思を有するもの
※ 市内事業所であれば、主たる事業所、従たる事業所のいずれも対象です。
・市税を滞納していない者
支援内容
支援金の額
令和7年1月から令和7年12月までのうち任意の連続する6か月間に市内事業所で使用したエネルギー(電気、ガス、ガソリン等)の使用量に、支援対象経費の種別ごとに設定した上昇単価を乗じて得た額の合計額の2分の1(千円未満切り捨て)を支援金の額とします。
・1事業者当たりの支援金上限額30万円(千円未満切り捨て)
※ 1事業者につき、支援金の申請は1回限りとします。
※ 複数業種・複数店舗を経営する事業者であっても、1事業者となります。
支援対象経費
下記の(1)及び(2)に該当する経費(他者への販売を目的として購入したものを除く。)
(1) 光熱費 … 市内事業所で使用された電気及びガスに係る費用
(2) 燃料費 … 市内事業所で使用されたガソリン、軽油、重油及び灯油の購入に係る費用
問い合わせ先
朝倉市農林商工部商工観光課商工労働係
〒838−8601 朝倉市甘木232番地1
TEL 0946−28−7862
FAX 0946−28−7141
E-mail syoukou@city.asakura.lg.jp
(※土日祝日を除く 9:00~17:00)


