空き店舗活用創業等支援事業補助金(柏崎あきんど協議会事業)
柏崎あきんど協議会が、中心商店街の空き店舗を利用して商業店舗などを始める方を対象に、補助事業を行っています。
対象者
対象者
対象商店街の空き店舗で創業または移転開業する者で、次の全てに当てはまる者
1.開業後に商工会議所と店舗が所在する商店街振興組合に加入し、市が納税地である者
2.本店所在地または住所が市内である者
3.昼間営業(正午から午後1時までを含む午前10時から午後4時までの間)を3時間以上する者
4.店舗の賃借期間が1年以上である者
5.店舗の所有者および管理者(個人、法人代表者)が3親等以内の親族でない者
6.過去にこの補助金の交付を受けていない者
7.暴力団または暴力団員でない者
8.暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない者
9.市税の滞納がない者
10.市外に居住の場合、開店日までに市内に転入する者
対象商店街
柏崎駅前商店街振興組合、柏崎駅仲商店街振興組合、柏崎ニコニコ商店街、本町五丁目振興会、柏崎市本町六丁目商店街振興組合、柏崎市諏訪町商店街振興組合
(注意)空き店舗物件は、柏崎商工会議所と柏崎市商業観光課で確認できます。
対象業種(2013年改訂版日本標準産業分類の規定)
対象業種は、日本標準産業分類(2013年総務省告示第405号)に定める「卸売業、小売業」「宿泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「教育、学習支援業」「医療、福祉」「サービス業(他に分類されないもの)」であって、次に掲げるものを除く業種とする。
・「卸売業、小売業」のうち「卸売業」
・「宿泊業、飲食サービス業」のうち「宿泊業」と「飲食店」の中の「酒場、ビアホール」「バー、キャバレー、ナイトクラブ」
・サービス業(他に分類されないもの)のうち「政治・経済・文化団体」と「宗教」
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(1948年法律第122号)第2条に規定する業種
・公序良俗に反する事業またはサービスなどの提供を行うもの
支援内容
補助率または額
2分の1以内
補助限度額
事業を開始する条件によって4種類に区分されます。
1.創業1(新たな店舗を開業する者で、今までに事業を行ったことがない者)
30万円:開業時に係る改装費(什器、備品)、広告宣伝費
20万円:家賃
※同じ店舗で3年間営業を続けた場合、設備費(什器、備品)と広告宣伝費に対し、さらに最大20万円の補助金が受けられる可能性があります。
詳しくは柏崎あきんど協議会事務局(商工会議所)までお問い合わせください。
2.第二創業2(対象商店街の外からの移転を伴う新分野への事業展開を行う者。または、対象商店街内の店舗を残しつつ、他の空き店舗を活用して新分野への事業展開を行う者)
20万円:開業時に係る改装費(什器、備品)、広告宣伝費
10万円:家賃
3.第二創業3(対象商店街の店舗を閉鎖し、他の空き店舗を活用して新分野への事業展開を行う者)
15万円:開業時に係る改装費(什器、備品)、広告宣伝費
4.移転(中心商店街以外の事業者が、中心商店街で同じ業種で開業するとき)
15万円:開業時に係る改装費(什器、備品)、広告宣伝費
問い合わせ先
柏崎あきんど協議会事務局
・柏崎商工会議所中小企業相談所
住所:柏崎市東本町1丁目2番16号モーリエ4階
電話番号:0257-22-3161
・柏崎市商業観光課商業労政係
住所:柏崎市日石町2番1号
電話番号:0257-21-2335


