中小企業等エネルギーコスト対策設備更新事業補助金

既存設備を省エネルギー設備に更新することにより、電力や燃料等の使用量を抑え、事業継続やコスト削減に取り組む市内事業者を支援します。

対象者

■市内に住所及び主たる事業所を有する個人事業者
■市内に本店若しくは主たる事務所を有する法人(中小企業者、事業協同組合、企業組合、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利活動法人、森林組合、生産森林組合、農事組合法人、学校法人)
・令和7年3月31日までに市内で事業を開始し継続して事業を営む者で、補助金交付後も事業を継続する意思がある者
・補助事業の効果の報告や稼働状況の現地確認など市の調査等に協力を約束できる者
・市税を滞納していない者

ただし、以下1~4のいずれかに該当する者は、対象外とします。
1.申請時点において、直近の確定申告が白色申告である個人事業者
2.暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業を営む者
4.上記に掲げるもののほか、その事業内容が法令又は公序良俗に反するおそれがある者若しく

支援内容

補助対象事業
 市内の事業所内において既存設備を更新する事業で、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとします。
 1.補助対象経費の総額が30万円以上であること。
 2.交付の決定前に、事業に着手していないこと。
 3.事業完了日から30日以内又は令和9年2月15日のいずれか早い日までに実績報告書を提出できること。
 4.市内に事業所、支店又は営業所を有する事業者から調達するものであること。
 5.新たな設備の導入又は追加を目的とした事業でないこと。
 6.故障した設備の更新又は修繕を目的とした事業でないこと。
 7.再生可能エネルギー(太陽光や風水力等)を動力源にしている設備を更新する事業でないこと。
 8.更新により導入する設備が中古又はリースでないこと。
 9.主として居住の用に供する居室等における設備の更新を目的とした事業でないこと。
 10.更新前後で設備の用途が同一であること。
 11.更新前後で設備の規格又は容量が1割を超えて増加しないこと。
 12.更新した設備は、補助事業者が自ら所有し、かつ、自ら使用するものであること。
 13契約相手が次のア~ウのいずれにも該当しないこと。
  ア 申請者自身
  イ 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条に規定する親会社、子会社、関連会社又は関係会社
  ウ 申請者の代表者、その配偶者又は2親等内の親族が代表者である事業者

補助対象経費
 既存設備を、次の表​に定める対象設備に更新するために要する経費を補助対象経費とします。
 1 令和8年度に適用されるトップランナー基準(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく省エネルギー基準をいう。)の達成率が100パーセント以上である機器のうち、次に掲げる機器
  (1) エアコンディショナー
  (2) 照明器具
  (3) 電気冷蔵庫
  (4) 電気冷凍庫
  (5) ガス温水機器
  (6) 石油温水機器
  (7) 変圧器
  (8) 電気温水機器
  (9) ショーケース
 2 経済産業省が行う「省エネルギー投資促進支援事業(3)設備単位型」において、経済産業省が指定する団体が当該団体のホームページ等で型番を公表しているユーティリティ設備のうち、次に掲げる設備
  (1) 高効率空調
  (2) 産業ヒートポンプ
  (3) 業務用給湯器
  (4) 高性能ボイラ
  (5) 高効率コージェネレーション
  (6) 変圧器
  (7) 冷凍冷蔵設備
  (8) 産業用モータ
  (9) 制御機能付きLED照明器具

補助率及び補助上限
 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額とし、300万円を上限(1,000円未満の端数は切り捨て)とします。
 ※令和4年度において、魚沼市省エネルギー設備等更新支援事業補助金の交付を受けた者又は交付を受けた者から事業を引き継いだ者については、前項の規定にかかわらず、450万円から当該交付を受けた額を差し引いた額又は300万円のいずれか低い額を上限とします。

問い合わせ先

産業経済部商工課商工課
〒946-8601新潟県魚沼市小出島910番地
Tel:025-792-9753 Fax:025-793-1016

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