二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱炭素技術等による工場・事業場の省 CO2 化加速事業(SHIFT 事業))省 CO2 型システムへの改修支援事業
令和 7 年度補正予算
脱炭素技術等の導入促進により、バリューチェーン全体の CO2 排出削減を図り、我が国の中長期の温室効果ガス削減目標の達成に貢献することを目的として、 「脱炭素技術等による工場・事業場の省 CO2 化加速事業(SHIFT 事業)」を実施します。具体的には、工場・事業場における電化・燃料転換・熱回収等の省 CO2 型システムへ改修する取組への支援(「省 CO2 型システムへの改修支援事業」、以下「改修支援事業」という。)や DX システムを用いた効果的な改修設計などを支援(「DX 型 CO2 削減対策実行支援事業」、以下「実行支援事業」という。)を行います。
- エリア
- 全国
- 機関
- 環境省
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1億円以上
対象者
補助金の交付の申請者は、代表事業者及び共同事業者です。両者が目標保有者となります。
代表事業者とは、補助対象設備の所有者です。
以下の者は、共同事業者になることが必須です。
・補助対象設備を設置する建物の所有者で代表事業者でない者
・補助対象設備を使用して二酸化炭素排出削減に取り組む者で代表事業者でない者
・ESCO 事業・エネルギーサービス事業における ESCO 事業者・エネルギーサービス事業者で代表事業者でない者
なお、上記以外で代表事業者が必要と認める者を共同事業者にすることが可能です。
省 CO2 型システムへの改修支援の補助金の交付を申請できる者(代表事業者および共同事業者)の要件は以下のアからコの本邦法人・団体であり、かつ①から④の要件をすべて満たすものとします。
ア 民間企業(個人、個人事業主を除く)
イ 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)*7第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人
ウ 地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)*8第 21 条第 3 号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
エ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
オ 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)*9第 22 条に規定する社会福祉法人
カ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)*10第 39 条に規定する医療法人
キ 特別法の規定に基づき設立された協同組合等
※許可書を提出のこと
ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
ケ その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
コ 地方公共団体(アからケのいずれかと共同事業者申請者であって、アからケのいずれかと建物を共同所有する場合に限る。)
① 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用の経理的基礎を有すること。
② 直近2期の決算において連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続マイナス)がなく適切な管理体制及び経理処理能力を有すること。
③ 別紙1に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できること。様式第1交付申請書を提出した事業者は全て別紙1に示す暴力団排除に関する誓約を行ったものとします。
④ 以下に該当する事業実施場所での補助事業は対象となりません。
a)風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業場。
b)旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業場であって、風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む事業場。
⑤ 昨年度辞退した実施事業者については、補助事業を円滑に進める観点から、今年度に実施される本補助事業に採択されないことがあります。但し、辞退理由が他の補助事業採択による場合、若しくは天災による場合はこの限りではありません。
支援内容
補助金の上限額
CO2 排出削減量が 4,000t-CO2/年 未満の場合:上限1億円
CO2 排出削減量が 4,000t-CO2/年 以上の場合:上限5億円
※ CO2 排出削減量=補助対象の対策による CO2 削減量+上限を考慮した自主的対策による CO2 削減量
ただし、同年度で 1 実施事業者(※)あたり, 1 億円(CO2 排出削減量が 4,000t-CO2/年 未満の場合),または 5 億円(CO2 排出削減量が 4,000t-CO2/年 以上の場合)が上限です。
また、連名申請で複数事業所が連携する場合は、事業所ごとの上限(1 億円、または5億円)を合算することができますが、事業全体の上限額および 1 実施事業者の上限額は 10 億円です。
※ 実施事業者とは、補助事業申請者のうち導入設備機器等を使用してCO2削減に取り組む法人とします。
補助金の補助率
補助率は CO2 排出削減量に関わらず 3 分の1以内です。
補助対象経費
省 CO2 型システムへの改修支援の実施期間中に行われ、改修支援に使用されたことを証明できるものであり、かつ同期間内に補助事業者の支払が完了する(※1)、高効率設備機器導入や電化・燃料転換等を実施して二酸化炭素の排出量を削減する事業に要する、以下の経費であること。(以下、「補助対象経費」という。)
① 本工事費(材料費・労務費・直接経費・共通仮設費・現場管理費・一般管理費)
② 付帯工事費
③ 機械器具費
④ 測量及試験費
⑤ 設備費
問い合わせ先
E-mail:shift@gaj.or.jp
公募質問票を用いてメールでお問合せください。
問合わせは、メール件名を「【問い合せ】R7補正予算SHIFT事業(ご質問者の法人名)」とし、質問事項を記載した公募質問票を添付ください。
公募質問票は、協会SHIFT事業ウェブサイトの「お問い合わせ」より質問様式をダウンロードください。
掲載URL︓https://www.gaj.or.jp/eie/shift/


