宝塚市新規出店改装チャレンジ応援補助金【商店街空き店舗活用型補助金(家賃の補助)】
商店街空き店舗活用型補助金は、市内商店街で、3ヵ月以上空き店舗となっている物件を活用して事業実施する場合、家賃の一部を補助することにより、本市の地域商業における魅力ある店舗の増大を図り、もって市内全域のにぎわいの創出及び本市商業の振興に資することを目的とします。
- エリア
- 兵庫県宝塚市
- 機関
- 兵庫県宝塚市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円~50万円未満
対象者
1.中小企業基本法第2条に規定する中小企業者及び小規模事業者、個人事業主又は特定非営利活動法人であること。(みなし大企業を除く)
2.以下のすべてを満たすこと。
・店舗の営業時間が原則1日6時間以上かつ週5日以上であること
・既に市内において店舗を営業していて、既存店舗を閉店させて新規出店する者でないこと
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型風俗特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む事業者でないこと
・市税の滞納がない事業者であること
・宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
・政治団体並びに宗教上の組織及び団体でないこと
・対象となる家屋の所有者と生計を一にしている者及び当該所有者と2親等以内の親族である者並びに当該所有者が補助金の交付を受けようとする法人の役員である者でないこと。
・過去に、宝塚市新規出店改装チャレンジ応援補助金、宝塚市店舗等魅力向上チャレンジ支援補助金、宝塚市店舗等リノベーション補助金又は宝塚市新ビジネスモデル等創出支援補助金を利用していないこと
支援内容
補助対象物件
新たに他人から賃借する物件で、市内商店街で店舗として利用できる以下のいずれかを満たす物件であること
・申請日時点において、賃貸借契約締結前かつ入居募集が3か月以上経過している物件
・申請日時点において賃貸借契約締結から30日以内であることに加え、賃貸借契約締結までに入居募集が3か月以上経過していた物件
※出店予定の商店街の同意書が必要です(様式第1号別紙1−5)。
※家賃等証明書(様式第1号別紙1-6)で募集期間の証明が必要です。
※賃貸借契約書の写しが必要です(契約前の場合は契約後ただちに)。
補助対象事業
店舗等で行う主たる事業が以下のいずれかであること。ただし、市外に本店があるフランチャイズ店舗等については、対象外とします。
1.日本産業分類(令和5年7月27日総務省告示第256号)に掲げる以下の業種のうち専ら一般の消費者を顧客とする事業
ア 小売業(中分類56~60)
イ 宿泊業(中分類75)
ウ 飲食店(中分類76)
エ 持ち帰り・配達飲食サービス(中分類77、小分類772配達飲食サービスを除く)
オ 洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)
2.そのほか出店地域の魅力向上に資すると市長が認める事業。
補助金額
家賃月額の1/3以内を1年間補助(月額上限2万円)
※中心市街地区域の場合、月額上限3万円
※補助金額の支給は、店舗の営業月の翌月分からとし、補助合計額の千円未満は切り捨てとする。
問い合わせ先
産業文化部 商工勤労課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2011(商工担当) 0797-77-2071(総括・勤労担当)
ファクス:0797-77-2171


