津市中小企業エネルギー価格高騰対策事業継続支援金(物価高騰対策)
令和8年度
エネルギー価格の高騰により大きな影響を受けている、本市の区域内に事業所を有する中小企業者の事業の継続を支えるため、支援金を交付します。 (国の物価高騰対応重点支援地方交付金活用事業)
対象者
津市内に事業所を有する「中小企業者(小規模企業者や個人事業者を含む)」で、以下の全ての要件を満たすものが対象となります。
(1)市税の未納がないこと
(2)支援金の交付後も事業を継続する意思があること
(3)補助金その他の名称の如何を問わず、本市からの同一のエネルギー経費に対する他の支援制度の対象となっていないこと。
注:詳しい対象者の要件については、必ず「申請要領」をご確認ください。
支援内容
支給要件
令和7年1月から令和7年12月までの、いずれか任意の1か月(1日から末日まで)に5万円以上の電気、ガス、ガソリン、灯油、軽油、重油の経費(以下「エネルギー経費」という)を、帳簿に計上している事業者。
注:津市内に所在する事業所の事業で支出したエネルギー経費のみ対象です。
交付額
交付額は令和7年1月から令和7年12月までの、いずれか任意の1か月(1日から末日まで)のエネルギー経費の合計額により下記のとおりとします。
5万円以上10万円未満の事業者 ・・・2万5千円
10万円以上20万円未満の事業者 ・・・・5万円
20万円以上30万円未満の事業者 ・・・・10万円
30万円以上の事業者 ・・・・15万円
注:本支援金の申請は、1事業者につき1回限りになります。
支援金の使途
事業活動の維持および継続のために要する費用
問い合わせ先
支援金事務局 059-232-1873(令和8年4月2日から)


