育児時短勤務促進企業奨励金
福井県では、従業員が6カ月以上(または初めて男性従業員が3カ月以上)の育児時短勤務を利用した企業に対して奨励金を支給します!
対象者
対象事業主
次の各号に掲げる要件をすべて満たす事業主が対象となります。
1.県内に本社または事業所を有すること。
2.雇用保険適用事業所であること。
3.法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人でないこと。
4.宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業主もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある事業主でないこと。
5.過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
6.福井県のすべての県税ならびに消費税および地方消費税において未納がないこと。
7.育児・介護休業法第23条第1号に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置について就業規則等に規定していること。
対象となる従業員
次の各号に掲げる要件をすべて満たす従業員が対象となります。
1.雇用保険の被保険者として雇用されている従業員であること。
2.支給対象事業主の県内の事業所に勤務する従業員であること。
3.2か月を超えて雇用されるものであり、かつ、週当たりの所定労働時間が当該企業の通常の労働者と概ね同等であること。
4.6カ月以上(初めて男性従業員が利用する場合は3カ月以上)の育児時短勤務を利用していること。
対象となる育児時短勤務
育児・介護休業法第23条第1号に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置を講じたもの
就業規則に1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を設けた上で、
例えば1日の所定労働時間を5時間や7時間とする措置、
1週間のうち所定労働時間を短縮する曜日を固定する措置、
週休3日とする措置等、企業の制度が適用された場合も対象となります。
支援内容
対象となる取組、奨励金額
下表のうち、いずれか1つの取組だけでも申請可能です。(併用可能)
1 育児時短勤務応援奨励金
奨励金額 :20万円(定額、1事業主1回限り)
対象となる取組(支給要件):・就業規則等に子が小学3年生年度末まで利用できる育児時短勤務を規定
・従業員が、子が3歳以降に6カ月以上の育児時短勤務を利用
2 男性育児時短勤務スタート奨励金
奨励金額 :40万円(定額、1事業主1回限り)
対象となる取組(支給要件):・就業規則等に育児時短勤務を規定
・初めて男性従業員が、3カ月以上の育児時短勤務を利用
問い合わせ先
福井県健康福祉部 こども未来課 こども応援・子育て環境グループ
〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号
TEL:0776-20-0289
メール:kodomomirai@pref.fukui.lg.jp


