特定行為研修推進事業補助金
令和8年度
医療機関等が、保健師助産師看護師法第37条の2の4項に定める研修機関で実施する特定行為研修もしくは特定行為研修を組み込んでいる認定看護師教育研修に派遣する取組に対して補助します。
対象者
特定行為研修もしくは特定行為研修を組み込んでいる認定看護師教育研修の受講に係る負担金、研修受講に伴う代替職員の賃金を負担する医療機関等
支援内容
補助率
1/2(1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする)
補助基準額
受講者1人当たり 700,000円を上限とする。
補助対象経費
補助対象事業者が負担する受講に係る経費(入学料(入講料)、受講料、研修に要する図書費および教材費等)。
その他、補助基準額の範囲内で特定行為研修等受講に伴う代替職員人件費も対象。
問い合わせ先
健康医療局地域医療課
福井市大手3丁目17-1
電話番号:0776-20-0345
ファックス:0776-20-0642
メール:iryou@pref.fukui.lg.jp
受付時間 月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)


