恵庭市中小企業者等従業員資格取得支援モデル事業補助金
令和8年度
恵庭市では、市内の中小企業者等が、従業員の資質の向上並びに事業継続や経営基盤強化に資する従業員の定着及び離職防止を目的として、従業員の業務に必要な資格取得に要する経費を支出した場合、経費の一部を補助するモデル事業を令和8年度に実施いたします。
対象者
次のいずれにも該当する市内の中小企業者等
(1) 恵庭市中小企業振興基本条例第2条第2号に規定する中小企業者等(その他市長がこれに類すると認めるものを含む)であること
(2) 市内に本店、本社もしくは主たる事業所がある法人
または市内に主たる事業所があるもしくは市内に住民票がある個人であること
(3) 市税に未納がないこと
(4) 暴力団関係者ではないこと
(5) 経費の一部又は全部を当該事業者が負担していること
支援内容
補助対象従業員
次のいずれにも該当する従業員
(1) 恵庭市民である(市内に住民票がある)こと
(2) 無期雇用契約が締結されていること(従業員が65歳未満の場合に限る)
(3) 補助金の申請日以後3年以上同一の事業所で勤務できることが確約できること
(4) 雇用保険の被保険者であること
(5) 健康保険及び厚生年金の被保険者であること(適用を受ける場合に限る)
補助対象経費
資格の取得に必要な経費であって、次に掲げるもの
(1) 資格試験の受験に要した受験料、検定料、証紙、写真代、専用道具の購入費用
(2) 資格の免状等の登録及び交付に要した免許登録料、免状交付手数料、免許証交付手数料その他これらに類する費用
(3) 国又は資格授与機関が受講を指定又は義務付けしている講習(これに類するものを含む。)の受講料
(4) 前各号に定めるもののほか、厚生労働省の教育訓練給付金の対象となる経費
補助金の支給額
対象経費の2分の1
補助金の上限額
10万円
【注釈】
・1事業者あたり10万円まで、従業員1人つき年度1回まで申請可能です。
・他の補助金等の対象となる場合は、その金額を控除した額を対象経費とします。
・対象となる資格を取得してから90日以内に補助金の申請があったものを対象とします。
・対象資格を取得できなかった場合は対象外とします。
対象となる資格
・大型自動車第一種免許 ・大型自動車第二種免許 ・大型特殊自動車免許
・中型自動車第一種免許 ・中型自動車第二種免許 ・準中型自動車第一種免許
・普通自動車第二種免許
【注釈】令和8年4月1日以降に取得した資格が対象です。
対象期間
令和8年4月1日以降に対象となる資格を取得
問い合わせ先
経済部 商工労働課
電話 :0123-33-3131(内線:3333)
ファックス :0123-33-3137


