農作業機械等修繕費支援事業補助金
小規模農業者が所有する農作業機械等の修繕費を支援することにより、安定的な農業経営を促進し、離農の抑制を図ります。
対象者
対象者
農業所得が400万円未満の農業者で以下のいずれかに該当する方
・本市の区域内の農地を30アール以上耕作している方
・申請年度の前年分の農産物の販売実績額が50万円以上である方
支援内容
交付金額
補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て、上限10万円)
補助対象経費
申請年度の前年度の3月1日から申請年度の2月末日までに実施した農作業機械等の修繕又は点検整備に要した費用の総額
※当該費用の総額が5万円以上である場合に限ります。
※主に農業で使用する機械又は施設を対象とします(汎用性の高い軽トラックなどは対象外です)。
※出張費、運送費、洗車代及び時間外割増料金並びに燃料、高品位尿素水、オイル及びクーラント等の消耗品の補給・交換に係る経費は対象外とします。
対象期間
※令和8年度は申請年度の4月1日から2月末日までに実施したものが対象になります。
問い合わせ先
農林水産部 農林水産政策課 農業振興担当
〒514-8611三重県津市西丸之内23番1号
電話:059-229-3172 ファクス:059-229-3168


