職場内障害者サポーター事業
令和8年度
障害のある社員が長く職場に定着し、かつ貴重な人材として活躍するためには、職場における日常的な支援を企業が自ら行っていくことが必要です。障害者の職場定着を推進する企業等を募集し、障害のある社員をサポートする「職場内障害者サポーター」を養成することで、社員が働きやすい職場づくりを支援します。
対象者
次の各号に定める要件を全て満たす企業等に対して奨励金を支給する。
(1)実施要領第11条に基づき登録された職場内障害者サポーターが、自ら策定した支援計画に基づき、被支援者に対して6か月の間支援活動を行ったこと。
(2)前号にある職場内障害者サポーターの支援活動により、その被支援者が、支援開始日から起算して6か月以上にわたり当該職場内障害者サポーター設置事業所に定着したこと。
(3)第1号にある職場内障害者サポーターが、支援活動を行う間に実施要領第19条に定めるフォローアップ研修を受講し修了していること。
(4)第1号にある職場内障害者サポーターが、同一企業内における支援活動により、過去に本事業の奨励金の対象となっていないこと。
(5)第1号にある被支援者が、同一企業内における支援活動により、過去に本事業の奨励金の対象となっていないこと。
支援内容
奨励金の額は、120,000円とする。ただし、次の各号を全て満たす企業等については、240,000円を支給するものとする。
(1)奨励金支給申請日現在において、当該企業等における常時雇用する労働者の数が300人以下であること。
(2)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第44条に規定する厚生労働大臣の認定に係る子会社でないこと。
問い合わせ先
職場内障害者サポーター事業運営事務局
TEL:03-6734-1096(受付時間 平日9:00~17:00)


