北本市空き店舗等活用推進補助金
空き店舗等を活用して新たに創業する方を支援します
本補助金は、空き店舗等の利用促進や新たなビジネスの創出を図り、まちのにぎわいづくり及び市内経済の活性化につなげるものです。
対象者
補助金の交付対象者
次のすべてを満たす個人又は法人が対象となります
1.市内に住所を有する個人又は法人であること
2.市税を滞納していないこと
3.市内の空き店舗等を活用して、新たに事業を開始する現に店舗を用いて事業を営んでいない者
4.創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受講し、その証明書を有する者
5.商工会に加入又は加入する意思がある者
6.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定するもの)又は補助金の交付を受ける者若しくはその役員が暴力団員(同条第6号に規定するもの)でないこと
7.暴力団又は暴力団員と密接な関係を有していないこと
補助金の交付対象事業
1.許認可等を要する業種についてはその許認可等を受けている、又は、受けることが確実である事業。
2.安定した経営及び事業の継続のために創意工夫を行い、複数年の事業計画及び資金計画に基づき創業するもの
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業でないこと
4.フランチャイズ方式で出店する事業でないこと
5.空き店舗を専ら事務所または倉庫として利用しないこと
支援内容
補助金の額
補助対象経費の1/2(最大50万円)※1千円未満の端数は切り捨て
ただし、国又は埼玉県から補助金の交付を受ける場合は、その額を控除した額の1/2(最大50万円)
補助対象経費※交付決定前に着手している経費は対象になりません。
改修等経費
1.空き店舗等の内・外装の改修工事に係る費用
2.事業に必要な機械装置、工具、器具及び備品の購入に係る費用
広告宣伝費
1.ポスター、チラシ等の印刷及び配布に係る費用
2.新聞、雑誌等への広告の掲載に係る費用
3.ホームページの制作に係る費用
4.看板の作成及び設置に係る費用
5.前各号に掲げるもののほか、事業の開始に係る広告宣伝費として市長が認める費用
問い合わせ先
産業観光課商工労政・観光担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5530
ファックス:048-592-5997


