商店街空き店舗活用支援(事業者支援)事業

台東区では、近隣型商店街内にある「空き店舗」を借りて事業を始める中小企業者等に対して、開業に必要な改修費の一部や、家賃の一部を補助いたします。(家賃補助の期間は3年間)
※この事業は、商店街の一体性を確保し、にぎわいああふれる商店街づくりを目的としています。商店街の活性化や、地域の貢献につながる事業を始める方に対し、区が支援をいたします。(ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける業種を除く)

エリア
東京都台東区
機関
東京都台東区
種別
補助金・助成金
分野
創業・起業設備投資
業種
対象
中小企業者小規模事業者個人事業主
支援規模
100万~500万円未満
URL
https://www.city.taito.lg.jp/bunka_kanko/shotengaishinko/shotengaishinko/2yatinn.html

対象者

事業について具体的な計画を有する方で、以下の(1)または(2)に該当する方
(1) 中小企業基本法第2条に定める中小企業者
(2) 特定非営利活動促進法第2条第2項に定めるNPO法人

支援内容

補助条件
【共 通】
 (1) 区内の近隣型商店街の区域内にある空き店舗であること。
 (2) 空き店舗として、概ね3ヶ月以上経過した物件であること。(所有者が改修費申請した場合を除く)
 (3) 空き店舗の所有者又は管理者が3親等内の親族でないこと。
 (4) 出店後は、商店街等に加入し、活性化に向けて協力していくこと。
【改修費等補助金のみ】
 (5) 令和8年4月1日以降に工事開始した物件であること。
 (6) 申請時に商工相談員による経営診断を受けること。
 (7) 申請年度の2月末までに工事を終え、事業報告書を提出すること。
【賃借料補助金のみ】
 (8) 令和7年4月1日以降に契約した物件であること。
 (9) 補助決定後3カ月以内又は申請年度内に事業を開始すること。
 (10) 申請時と、令和9~11年度の3年間、年1回商工相談員による経営診断を受けること。

補助内容
 ■改修費等補助金
   開店に必要な改修費等の工事費用の2分の1 最大200万円まで
   ※貸主から同意が得られた場合は、「台東区商店街空き店舗活用支援(所有者)事業に定める補助対象経費も対象
 ■賃借料補助金
   家賃(敷金・礼金等は除く)の2分の1 月額5万円まで 対象期間:3年間

問い合わせ先

産業振興課商店街担当
電話:03-5246-1142
ファクス:03-5246-1139

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