岩泉町中小企業者等業務用省エネ電気製品買替支援事業補助金

事業者の省エネ電気製品の買替に補助

エネルギー価格高騰の影響を受けている町内の中小企業者等のエネルギーコストの削減を図るため、省エネ効果の高い電気製品に買い替えた場合に、その導入費用の一部を補助します。
 この事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。

対象者

次の1と2の項目を満たす者
1 次のいずれかに該当し、岩泉町に事業所を有する者
 ・中小企業法第2条に規定する中小企業者
 ・医療法第39条に規定する医療法人又は社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人で、常時使用する従業員の数が300人以下
 ・中小企業等協同組合、協業組合、協同組合等、農事組合法人、一般社団法人、一般財団法人で常時使用する従業員の数が300人以下
 ・特定非営利活動法人、公益法人、学校法人で常時使用する従業員の数が300人以下
2 補助金の申請時に町内で事業を行っており、かつ、省エネ電気製品を導入する町内事業所で引き続き事業を5年以上継続する意思を有する者

支援内容

補助対象省エネ電気製品
 町内の事業者から購入した、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、冷蔵冷凍庫で、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に基づいて定められた機器ごとの省エネ基準達成率100%以上のもの(家庭用は対象外)

補助対象となる経費
 省エネ電気製品の購入費、据付工事費等(消費税、自社内部の取引に係る経費、各種保証・保険料、リサイクル料、振込手数料等は対象外)

補助率
 補助率2分の1 補助上限:1者当たり 15万円

対象期間

令和8年4月1日から同年10月31日までに買替したもの。

問い合わせ先

経済観光交流課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59−5 分庁舎3階
TEL:0194-22-2111

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談