白鷹町賃金引上げ支援金

令和7年12月23日の最低賃金の大幅な引上げにより影響を受ける中小企業者等へ、山形県賃金引上げ緊急支援金(以下「県支援金」)に上乗せして、白鷹町賃金引上げ支援金(以下「町支援金」)を交付します。

対象者

(1)本町に事業所を有する法人又は個人事業主であること。
(2)県支援金の支給決定を受けた者であること。
(3)町税に未納がない者であること。

主な支給要件
(1)令和7年10 月1日(令和7年度最低賃金決定日)以降、令和7年12月23日(改定後最低賃金適用開始日)までの間に、1時間当たりの賃金の額が1,032円未満の従業員の賃金を64円以上引上げ、1,032円(改定後の最低賃金)以上にすること。
(2)賃金を引き上げてから県支援金の申請時まで、引上げ後の賃金の支払い実績があること。
(3)賃上げ促進税制の適用を受けていないこと。
※令和7年12月23日までに1時間当たりの賃金を1,032円以上とし、その後12月23日以前にさかのぼって合計64円以上となる引上げを行った場合も対象となります。

支援内容

町支援金の額
 1時間当たりの賃金の引上げ額に応じて、主として町内の事業所に勤務する従業員1人当たり、次の金額の支援金を交付します。
ただし、1事業者50万円が上限となります。
(1)77円以上賃上げした正規雇用労働者 5万円
(2)77円以上賃上げした非正規雇用労働者 3万円
(3)64円以上77円未満賃上げした正規雇用労働者 4万円
(4)64円以上77円未満賃上げした非正規雇用労働者 2万円
※支援単価、支援上限額は県支援金と同じです。
 従って、町内にのみ事業所を有する場合、原則として町支援金の交付総額は、県支援金の支給総額と同額となります。
 ただし、町支援金は、主として町内の事業所に勤務する従業員を交付対象とするため、町外にも事業所を有する場合、県支援金の支給額よりも少なくなる場合があります。

令和8年2月20日から令和8年9月30日までの間に、県支援金の支給申請を行ってください。

問い合わせ先

白鷹町役場
〒992-0892 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥甲833番地
電話 0238-85-2111(代表)

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