南国市先端設備等導入支援事業費補助金

令和8年度

この補助金は、南国市内の中小企業者が、先端設備等導入計画に基づいて行う先端設備等の導入に要する費用の一部を補助することにより、労働生産性の向上、経営基盤の強化および賃上げ環境の整備を促進し、地域産業の活性化につなげることを目的としています。

対象者

次の要件を満たす中小企業者が対象です。
(1)申請日時点で、南国市内に事業所を有し、今後も事業を継続する意思があること
(2)次のいずれにも該当しないこと
 ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(同項第2号及び第3号を除く)又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
 イ 政治的活動又は宗教的活動に係る事業を行う者
 ウ 南国市税を滞納している者
 エ 過去にこの補助金の交付を受けた者
 オ そのほか、市長が適当でないと認める者 

申請にあたっては、次の条件を満たす必要があります。
(1)補助事業に係る先端設備等導入計画について、申請日以前に中小企業等経営強化法第52条第1項又は第53条第1項の規定による南国市の認定を受けており、かつ、申請日において当該計画期間が終了していないこと
(2)申請日において、補助事業に係る先端設備等の売買等契約を締結していないこと
(3)補助事業に係る先端設備等について、要綱第6条の規定による交付の決定後に南国市内の事業所に導入されるものであること
(4)補助事業について、この要綱による補助金以外の他の補助金等の交付を受けていないこと

支援内容

補助の対象となる事業
 補助の対象となるのは、次の要件をすべて満たす先端設備等を導入する事業です。
 ・賃上げ方針を従業員に表明したことを位置付けた先端設備等導入計画に基づくものであること
 ・認定経営革新等支援期間の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載されたものであること
 ・中古設備およびリース設備でないこと
 補助率:2/3
 補助上限額:200万円

【申請時点で従業員がいない場合】
 申請時点において、中小企業者内に従業員が存在しない場合は、次の事業が対象です。
 ・先端設備等導入計画に基づくものであること
 ・認定経営革新等支援期間の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された先端設備等を導入する事業であること
 ・中古設備およびリース設備でないこと
 補助率:1/2
 補助上限額:100万円

補助対象経費
 補助の対象となる経費は、先端設備等導入計画に基づき導入する設備等の取得費のうち、次に掲げるものです。
 <対象となる経費>
 ・機械及び装置
  1台または1基あたりの取得価額が160万円以上のもの
 ・器具・備品、工具
  1台または1基あたりの取得価額が30万円以上のもの
 ・建物附属設備
  1件あたりの取得価額が60万円以上のもの
  ※家屋と一体で課税されるものは対象外です。
 ・ソフトウェア
  上記の機械及び装置、器具・備品・工具、建物附属設備を導入するために必要なもので、1式あたりの取得価額が30万円以上のもの
 ※補助対象となるのは、上記の取得価額の基準を満たすものに限ります。
 ※ソフトウェアは、設備の導入に必要なものが対象です。

問い合わせ先

商工観光課
Tel:088-880-6560

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