中小企業振興補助金(工業・観光)
市内工業及び観光業の中小企業振興のため、茅野市中小企業振興条例に基づき、工場や観光(宿泊)施設等の設置及び償却資産の取得に対して補助金を交付します。
対象者
補助対象となる工場または施設の設置区域
茅野市の区域内
支援内容
補助事業の種類等
特定の目的の施設を新たに設置しようとする事業(計画)に対する補助 (1)
取得した課税標準額確定後の固定資産に対する補助 (2)、(3)
(1)指定施設設置事業
1.公害防止施設
対象経費:公害防止を目的とする施設で投下固定資産総額が300万円以上のものであって、その施設の設置に要する経費。ただし、用地確保に要する経費は除く。
補助率:100分の10以内
補助限度額:800万円
2.廃棄物処理施設
対象経費:廃棄物の処理を目的とする施設で投下固定資産総額が100万円以上のもの(廃棄物を燃焼処理する施設は除く)であって、その施設の設置に要する経費。ただし、用地確保に要する経費は除く。
補助率:100分の5以内
補助限度額:20万円
3.従業員福利厚生施設
対象経費:従業員の福利厚生を目的とする以下の施設で投下固定資産総額が500万円以上のものであって、その施設の設置に要する経費。
【対象となる施設:宿舎、体育館、更衣室、休憩室、食堂、浴場、図書館、講堂、娯楽室、運動場、保養施設、その他市長が認める施設(上記対象施設に準じて、従業員の確保・定着、勤労意欲・労働能率の向上などの労務管理上の効果が期待できるもので、原則として障害や年齢等を理由に働く機会が制限されやすい者等の就業や待遇改善、仕事と家庭を両立させる働きやすい環境づくりに貢献するものとする。)】
補助率:100分の10以内
補助限度額:300万円
※補助金の額に、1,000円未満の額があるときは切り捨てるものとする。
※対象経費は、補助金の交付を受けようとする年度に支出したものに限る。
※既に設置完了したものは対象になりません。
(2)工場設置事業
対象経費
1.上記に掲げる対象工場の新設または増設に要する経費。
2.前号の経費は、固定資産の毎年度の課税標準額をいう。
土地 新設 市外業者による空き工場等を活用した工場設置
補助率:100分の1.4
期間:3箇年
補助限度額:1箇年500万円
土地 増設 市内業者による空き工場等を活用した工場設置
補助率:100分の1.4
期間:2箇年
補助限度額:1箇年500万円
建物 新設 市外業者による空き工場等を活用した工場設置
補助率:100分の1.4
期間:3箇年
補助限度額:1箇年800万円
建物 増設 市内業者による空き工場等を活用した工場設置
補助率:100分の1.4
期間:2箇年
補助限度額:1箇年500万円
償却資産 新設 市外業者による空き工場等を活用した工場設置
補助率:100分の1.4
期間:3箇年
補助限度額:1箇年300万円
償却資産 増設 市内業者による空き工場等を活用した工場設置
補助率:100分の1.4
期間:2箇
補助限度額:1箇年200万円
※固定資産を取得した日以降初めての固定資産の評価額が確定する年度を1年度として算定する。
※補助金の額に100円未満の額があるときは切り捨てるものとする。
(3)観光(宿泊)施設設置事業
対象施設
旅館業法第3条に規定する旅館業の許可を受けた者で、10年以上市内において観光(宿泊)施設を運営している者が設置する観光(宿泊)施設。
1.土地
2.建物
3.償却資産
対象経費
1.上記に掲げる観光(宿泊)施設の新築または増改築に要する経費。
2.前号の経費は、固定資産の毎年度の課税標準額をいう。
補助率 :100分の1.4
補助期間 :3箇年
補助限度額
土地 1箇年500万円
建物 1箇年800万円
償却資産 1箇年300万円
※固定資産を取得した日以降初めての固定資産の評価額が確定する年度を1年度として算定する。
※補助金の額に100円未満の額があるときは切り捨てるものとする。
問い合わせ先
産業経済部 商工課 工業・産業振興係
電話番号:0266-72-2101(内線:433) Fax:0266-72-4255
メールアドレス:shoko(アット)city.chino.lg.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信してください。


