新規出店家賃補助事業

・商業への新規参入者を確保することと魅力ある買い物、消費環境づくりを目的とし、いわゆる「シャッター商店街」化を防ぐ。
・新規参入者の経営安定に向け出店後も支援を継続し、経営基盤づくりを促す。

対象者

・物品の卸売業若しくは小売販売業又はサービス業の店舗、飲食店、ホテル旅館等、学習塾及び教養・技能教授業のうち、市長が対象と認めた業種を営む中小企業者等(農業者又は農業生産法人も含む)
・ただし、6 次産業化認定を受けたもの、農商工連携事業者の認定を受けたもの、産業競争力強化法に基づき富良野市が証明する創業者、市長が定めた要件を満たして市のフロンティア(事業拡大)資金)の融資を受けて、いわゆる6次産業化や農商工連携事業に類する事業を行うものについては、前述の業種区分にかかわらず補助対象とすることができます。

支援内容

補助率
 市長が認めた賃借料のうち2分の1 ※千円未満切捨て

補助金限度額(月額)
 ・都市機能誘導区域内で店舗等を賃借       :月額 6 万円
 ・都市機能誘導区域内で店舗兼用住宅物件を賃借し :月額 7 万 5 千円
  当該物件に居住しながら当該店舗等を営業
 ・都市機能誘導区域以外の対象地域で店舗を賃借  :月額 5 万円

対象となる経費
 ・営業していること(店舗兼用住宅の補助を受ける場合は、併せて住んでいること)を確認し、支払い済みであることを確認した賃借料に対して補助します。
 ・申請には、店舗を開業した時期がわかる書類を添付してもらいますが、証明する書類がなければ、賃貸契約を締結し、賃借権が発生した月から補助します。
 ・賃借料に共益費は含みます

問い合わせ先

経済部 商工観光課 商工労働係
 電話:0167-39-2312
 Fax:0167-23-2123

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